事業経営者の方は償却資産の申告を
更新日:2018年12月25日
毎年1月1日現在、市内に償却資産をお持ちの方は、その所有状況を1月31日までに申告してください。
償却資産とは
土地・家屋以外の資産で、建築設備、駐車場の舗装路面、機械、装置、運搬具、器具、備品などの事業に使用している資産のことです。
申告書の郵送について
申告書は、毎年12月初旬に郵送しています。
該当する資産をお持ちの方で、届いていない方は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
電子申告(eLTAX)の利用について
平成24年11月26日より、電子申告(eLTAX)による償却資産申告書の受付を開始しました。
詳細については、下記のページをご覧ください(小金井市ホームページ内リンク)。
お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。