固定資産の所有者が死亡したとき
更新日:2022年6月9日
年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引継がれることとなります。(地方税法第9条)
翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定が必要です。
亡くなられた日付によって提出する書類が異なりますので、下記の(1)もしくは(2)のうち、いずれかの書類をご提出ください。
(1)賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた場合
翌年度分の固定資産税・都市計画税の賦課期日(1月1日)より前に亡くなられた場合、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
ただし、死亡日が属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は不要です。
なお、書類提出後、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記情報が優先されます(登記上の新名義人に対して翌年度の納税通知書が送付されます)。
(例)
死亡日:令和2年5月25日
翌年度分の固定資産税の賦課期日:令和3年1月1日
→令和2年12月中に相続登記が完了する場合、書類の提出は不要です。
完了しない場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
提出書類
(2)1月2日以降に亡くなられた場合
1月2日以降に亡くなられた場合は、「相続人代表者届出書」をご提出ください。
(例)
死亡日:令和3年1月15日
翌年度分の固定資産税の賦課期日:令和3年1月1日
→すでに賦課期日が過ぎているため、「相続人代表者届出書」の提出が必要です。
提出書類
注意事項
- ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局府中支局にご確認ください。
- 未登記家屋をご所有の場合は、小金井市へ所有者変更の届け出が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください(小金井市ホームページ内リンク)。
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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