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固定資産税・都市計画税の課税誤りについて(令和6年8月14日)

更新日:2024年8月14日

 固定資産税・都市計画税に関し、過年度分から本年度分まで5件の課税誤りが判明しました。課税誤りの内容は、住宅用地の土地を誤って住宅用地以外の宅地として税額を決定したことにより、過大に課税したものです。
 この度は、市民の皆様並びに納税者の皆様に御迷惑と御心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

対象数と影響額


(1) 対象数 5件
(2) 影響額 58,228,100円(還付加算金等を含む)

経過と原因

 本年度分の納税通知書発送後に住宅用地の課税標準の特例措置に関する問い合せがあったことから、過去に遡り市内全件に対し確認を行ったところ、住宅用地として評価計算し課税すべき5件について、最長で平成12年度から誤って住宅用地以外の宅地として評価計算し課税していることが判明しました。
 原因は、住宅が新築登記された翌年度の賦課処理の際、課税台帳システムの登録に誤りがあったことによるものです。

対応

 誤って過大に課税していた納税者の方々には、すでに直接お会いし、御説明と謝罪を申し上げました。
 また、税額を更正し、過大に課税していた過納金と過納金に係る還付加算金・利息相当額を速やかに還付・返還します。
 ただし、還付・返還できる最長期間は20年間となります。

再発防止策

 課税台帳に登録する際の確認作業の更なる精度の向上を図るため、現在、課税前に行っているデータ入力時における複数人での確認作業の再度徹底を図ります。
 今後は、毎年当初課税時に、固定資産税システムにより家屋と土地の全データを突合することにより、台帳登録前の確認を強化することで更なる再発防止に努めます。
 また、課内打合せ等により、職員への課税に係る基本事項等の再確認を行うとともに、業務に対する意識の向上や取り組み姿勢の一層の向上を図ります。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

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