未登記家屋の所有者が変更になった場合
更新日:2021年2月18日
未登記の家屋について、相続や売買等により所有者が変更になったときは、下記の「家屋補充課税台帳所有者変更申請書」を資産税課窓口へ直接提出していただく必要があります。
なお、印鑑証明書、遺産分割協議書、売買契約書等の写しが必要となりますので、併せて提出してください。
注記:売買による所有者変更の場合につきましては、下記の「承諾書」も併せて提出してください。
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。