このページの先頭です
このページの本文へ移動


本文ここから

店舗・事務所部分がある家屋を改修したとき

更新日:2023年6月29日

店舗・事務所部分を居宅に改修したときは必ずお手続きを

 店舗・事務所部分がある家屋について、その店舗・事務所部分を居宅に改修したときは、家屋の敷地となっている土地の固定資産税・都市計画税が住宅用地として減額される場合がありますので、必ず以下のお手続きをお願いします。

・手続方法(1.または2.のいずれかの方法をお選びください。)

1.不動産登記法の規定により、当該家屋を所有する方は、登記所(東京法務局府中支局)で建物表題変更登記をすることが義務付けられています。変更登記の手続については、東京法務局府中支局(電話:042-335-4753)へお問合わせください。毎年1月1日までに建物表題変更登記を済ませた家屋については、次年度からその登記内容を固定資産税・都市計画税に反映します。

2.当該家屋を所有する方で、諸般の事情により上記1.の変更登記をしていない場合は、家屋の改修後、すみやかに資産税課までご連絡をお願いします。市役所の担当者が訪問調査等により改修内容を確認し、毎年1月1日までにその改修内容を確認できたものについては、次年度からその内容を固定資産税・都市計画税に反映します。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る