令和6年度 固定資産税・都市計画税
更新日:2024年3月27日
土地・家屋・償却資産の税金
令和6年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産をお持ちの方には、令和6年度分の固定資産税・都市計画税が課税されます(償却資産は固定資産税のみ)。
固定資産税は、課税標準額(注記)に税率1.4パーセントを乗じた額、都市計画税は、0.27パーセントを乗じた額です。
注記:課税標準額は、税額算定の基礎となる価格で、原則としてその資産の評価額=固定資産評価基準(全国的に統一された評価になるよう国が定めた基準)によって評価、決定されたもの
納税通知書の発送について
令和6年度の納税通知書は、令和6年4月26日に発送します。
なお、税情報等を管理するシステムが令和5年度中に変更されましたので、様式が変わります。
固定資産税
土地
宅地などの評価額は、地価公示価格の7割をめどに評価の均衡化を図っています。
課税標準の特例措置
住宅用地(実際に住宅の敷地となっている土地で、住宅の総床面積の10倍までの面積)と特定市街化区域農地は、税負担を軽減するため課税標準額を軽減しています。(表1)
特例措置の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
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小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまで) | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
一般住宅用地(1戸につき総床面積×10−200平方メートル) | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
特定市街化区域農地 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
負担調整措置と負担水準
土地の税負担は、同じ評価額の土地であれば同じ税負担となるよう、負担の均衡化を図るための負担調整措置がとられています。
宅地等の課税標準額は、負担水準(本年度評価額に対する前年度課税標準額の割合で、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達成しているかを示すもの・表2)に応じて、表3・表4の負担調整措置に当てはめて求めます。
負担調整措置は、前年度の課税標準額と比較し、商業地等の非住宅用地の据置き部分(表4の負担水準60パーセント以上70パーセント以下)などを除いて、本来の課税標準額に到達する水準まで徐々に上昇するので、それに伴い税額も上昇します。
そして、ほとんどの住宅用地や市街化区域農地も同様な動きをしていきますが、負担調整措置は地価が上昇しても急激な税負担にならないよう、なだらかに上昇させる仕組みです(参考の計算式は表5のとおり)。
負担水準 |
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負担水準(パーセント)=(前年度課税標準額÷(本年度評価額×特例率(表1)))×100パーセント |
負担水準 | 負担調整措置 |
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100パーセント以上 | 今年度評価額×6分の1または3分の1まで引き下げ(本来の課税標準額) |
100パーセント未満 | 課税標準額(A)=前年度課税標準額+(評価額×6分の1または3分の1)×5パーセント ・Aが評価額の6分の1または3分の1を上回る場合、評価額の6分の1または3分の1とする ・Aが評価額の6分の1または3分の1の20パーセントを下回る場合、評価額の6分の1 または3分の1の20パーセントとする |
負担水準 | 負担調整措置 |
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70パーセント超 | 評価額×70パーセントまで引き下げ |
60パーセント以上 70パーセント以下 |
前年度課税標準額に据え置き |
60パーセント未満 | 課税標準額(A)= 前年度課税標準額+評価額×5パーセント |
(A)が評価額×60パーセントを上回る場合は評価額×60パーセントとする。 | |
(A)が評価額×20パーセントを下回る場合は評価額×20パーセントとする。 |
小規模住宅用地(住宅の敷地100平方メートル)の場合 |
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令和x年度の評価額 22,560,000円 前年度の課税標準額 3,534,000円 |
前年度の固定資産税 3,534,000円×1.4パーセント=49,470円(端数処理後の税額) |
令和x年度の固定資産税 (1) 住宅用地に対する課税標準の特例措置(表1) 22,560,000円÷6=3,760,000円 |
(2) 負担水準を求めます(表2) 3,534,000円÷3,760,000円×100パーセント=93.9パーセント |
(3) 負担調整措置 この土地の負担水準は93.9パーセントなので(表3)の100パーセント未満に該当します。 令和x年度課税標準額=前年度課税標準額+(評価額÷6)×5パーセント 3,534,000円+(22,560,000円÷6)×5パーセント=3,722,000円 |
(4) 税額 (3)で求めた課税標準額に税率を乗じます。 3,722,000円×1.4パーセント=52,100円(端数処理後) 前年度に比べて2,630円の増額となります。 都市計画税もこの方法に準じて行います。 注記:この税額は、参考として算出したものであり、実際は100平方メートルの土地でも個々に異なります。 |
家屋
評価額が課税標準額です。
新築・増築した家屋
令和5年1月2日から令和6年1月1日までに新築または増築した家屋は、固定資産評価基準によって評価計算した価格が評価額となります。
令和5年1月1日以前に建築した家屋
家屋は、3年に1度評価替えを行うこととなっています。評価替えによる新評価額(建物物価の変動と築年数を考慮した額)と令和5年度の評価額を比較して、低い方の評価額を令和6年度の評価額としますので、増改築をした一部の家屋を除いては、前年の評価額を上回ることはありません。
償却資産
事業に使用している償却資産に対して課税される固定資産税は、定率法による減価償却をして課税標準額を算出し、税率を乗じたものです。
なお、償却資産には、都市計画税は課税されません。
都市計画税
土地
固定資産税と同様の負担調整措置となります。
家屋
評価額が課税標準額となります。
共通
今年の税制改正の内容により、一部変更になる場合があります。
お問合わせ
資産税課
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
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