まちづくり条例第37条第2号から第4号に該当する事業(中高層建築物等)
更新日:2024年7月12日
まちづくり条例(以下「条例」という。)第37条第2号から第4号に該当する事業を行おうとする事業者は、条例に基づく手続きが必要となります。
様式は下記よりダウンロードできます。
事前相談に関する様式等
近隣住民への周知に関する様式等
事業計画のお知らせ(中高層)(様式第32号) (ワード:37KB)
注記:標識の記載事項を変更したときは、提出してください。
標識記載事項変更届(中高層)(様式第34号)(ワード:44KB)
注記:標識の記載事項を変更したときは、提出してください。
注記:条例第40条第3項の規定による説明を行ったときは、速やかに提出してください。
事前協議に関する様式等
注記:条例第41条第1項の規定に基づく事前協議書です。宅地開発等審査会の1週間前までに提出してください。
なお、宅地開発等審査会の日程については、宅地開発等審査会予定表をご覧ください。
事前協議書に関する様式等(中高層)記入例(ファイル:1,935KB)
注記:事前協議書提出時に合わせて提出してください。
なお、各課の押印が揃っていないと事前協議書の受付はできません。
同意・協議に関する様式等
条例第42条第1項の規定に基づく同意・協議申請書です。事業の内容によって様式が異なりますので注意してください。
同意・協議申請書(都自然保護条例第47条・第48条該当、寄附あり)(ファイル:86KB)
同意・協議申請書(都自然保護条例第47条・第48条該当、寄附なし)(ファイル:39KB)
同意・協議申請書(都自然保護条例第47条・第48条非該当、寄附あり)(ファイル:86KB)
同意・協議申請書(都自然保護条例第47条・第48条非該当、寄附なし)(ファイル:39KB)
協定締結後に提出する様式
注記:工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届を提出してください。
注記:工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出してください。
注記:市に帰属又は移管することとなる公共施設等(例えば、道路・公園・下水施設など)がある場合は、事業完了後速やかに公共施設等引渡書を提出してください。
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お問合わせ
まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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