宅地開発等指導
更新日:2023年6月29日
小金井市まちづくり条例に規定する指定開発事業を行う場合、同条例に基づく事前協議や届出等を行う必要があります。詳しくは、概要、手引きをご覧ください。
開発行為等 | |
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(1) | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの |
(2) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定する宅地造成で、事業施行面積が500平方メートル以上のもの |
中高層建築物等 | |
(1) | 建築敷地面積が1,000平方メートル以上を必要とする建築物の建設事業 |
(2) | 高さが10メートルを超える建築物(第一種・第二種低層住居専用地域の場合は、軒高さが7メートルを超える建築物又は地上3階以上の建築物)の建設事業 ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築を除く。 |
(3) | 計画戸数が20戸以上かつ地上3階以上の共同住宅の建設事業 |
概要
小金井市まちづくり条例に基づく事前協議・届出等の概要(令和5年6月29日改訂)(PDF:323KB)
手引き
小金井市宅地開発等の手引(令和5年6月29日改訂)(PDF:1,773KB)
申請書
注記:まちづくり条例第37条に関する申請は、「開発行為等」または「中高層建築物等」を選択してください。
また、まちづくり条例第29条に関する申請は「大規模土地取引行為」を、まちづくり条例第31条に関する申請は「大規模開発事業」選択してください。
審査会予定表
注記:日程等の変更がある場合は随時更新しますので、ご注意ください。
標識設置事業一覧
注記:現在届出のある案件について、事業計画をお知らせします。
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お問合わせ
まちづくり推進課まちづくり係
電話:042-387-9862
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。