土地区画整理法第76条に基づく許可について
更新日:2022年12月6日
土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、その地区は土地区画整理法(以下「法」といいます。)第76条の規定に基づき、建築行為等が制限されます。これは事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの社会的損失を最小限にすることを目的としています。この土地区画整理事業の区域内における行為について、法第76条に基づき許可事務を行っています。
許可を必要とする期間
許可を必要とする時期は、法第76条第1項各号の公告の日から換地処分の公告の日までの期間です。(仮換地の指定を受けていても、許可は必要です。)
許可を必要とする行為
・土地の形質の変更及び物件の設置、たい積
・建築物の新築、改築、増築若しくは曳家
・工作物・公共施設内構造物の新築、改築、若しくは増築
申請に必要な書類
1 許可申請書(様式があります)
2 仮換地指定通知の写し(添付図面も含む。仮換地先での行為の場合のみ必要)
3 委任状(様式があります)(代理人が申請する場合のみ必要)
4 誓約書(様式があります)
5 建築確認申請書の写し(第一面から第五面。建築確認を要する場合のみ必要)
6 案内図(縮尺2500分の1以上のもの。方位、道路及び目標となる地物を明示する。)
7 敷地・建物面積求積図
8 配置図(縮尺500分の1以上のもの。縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物等の位置、敷地が接する道路の位置を明示する。)
9 各階平面図(縮尺200分の1以上のもの。構造、間取等を明示する。)
10 立面図、断面図(2面以上とし、縮尺200分の1以上のもの。構造、高さ等を明示する。)
11 その他市長が必要と認める図書
申請に必要な部数
正本1部、副本3部、計4部を提出してください。
申請書の提出先
小金井市梶野町5丁目3番37号
小金井市都市整備部区画整理課
(東小金井駅北口下車徒歩2分)
その他
・申請をする前に必ず施行者(区画整理課)と事前相談をしてください。事前相談なしでの申請はお受けできません。
・許可通知書発行まで、区画整理課で受領してから14日程度(市の休日を除く)かかります。よって、年末年始、連休などの場合、時間がかかることがあります。また、書類や図面に不備があった場合は修正等が必要となるため、更に時間がかかることがあります。
・事業の内容が変更になった場合、事業を取りやめる場合、申請者が変更になった場合は速やかに協議、届出をしてください。
・土地区画整理事業を円滑に進めるため、許可申請に係る情報をまちづくり推進課と施行者(区画整理課)で共有します。
・本許可申請は、建築基準法等その他法令に定められた申請を兼ねるものではありません。それぞれの担当部署への申請が別途必要です。
・許可申請書の提出先は区画整理課ですが、許可通知書はまちづくり推進課(市役所第二庁舎5階)で交付します。
・工事着手時には着手届を、工事完了時には完了届をまちづくり推進課へ提出してください。
様式
PDF形式
Microsoft Excel形式
記入例
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お問合わせ
区画整理課区画整理係
電話:042-388-0771
FAX:042-388-1513
メールアドレス:s060799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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