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退職金にかかる住民税について

更新日:2022年1月21日

退職金にかかる住民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(「現年分離課税」)。退職金の支払いをする者が納付すべき住民税の額を計算し、支払いの際に特別徴収して、翌月の10日までに区市町村に納入することになっています。

退職所得に係る住民税の計算について

退職所得金額の計算

1 特定役員退職手当等の受給がある場合
(退職手当等の収入額ー退職所得控除額)=退職所得金額

2 短期退職所得手当の受給があり、退職手当等の収入金額ー退職所得控除額≦300万円の場合
(退職手当等の収入金額ー退職所得控除)×1/2=退職所得金額

3 短期退職手当の受給があり、退職手当等の収入金額ー退職所得控除額 〉300万円の場合
150万円+{短期退職手当等の収入額ー(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額

4 短期退職手当等と特定役員退職手当等のいずれにも該当しない退職手当等(「一般退職手当等」という。)の受給がある場合
(退職手当等の収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

注記:法改正を反映した令和4年1月1日以降の計算になります。法改正の内容は リンクを参照下さい。

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、所得税法第30条第3項及び第4項の規定の例により、勤続年数に応じて、次の算式によって計算した額です。

退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数ー20年)


注記
(1)勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
(2)勤続年数の数え方は一年未満の端数を切り上げ、一年として計算します。
(3)退職金の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになって退職した場合は、勤続年数に関係なく100万円を加算した額が控除されます。

退職所得控除額の計算

市民税:退職所得×6パーセント
都民税:退職所得×4パーセント

退職所得に係る市民税・都民税納入申告(兼内訳書)

退職所得等の支払者が、退職所得から特別徴収した市・都民税を納入する際に使います。
通常、納入書裏面の「市民税・都民税納入申告書(退職所得分)」を使用していただきますが、市作成の納入書を使用していない場合等にご使用ください。
なお、「退職所得に係る市民税・都民税納入申告書(兼内訳書)」と同内容であれば、任意の書式で提出いただいて構いません。

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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