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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の雑損控除の特例について

更新日:2024年3月27日

 令和6年1月に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じた場合、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けました。 

個人住民税における雑損控除の特例について

 令和6年能登半島地震に係る、個人住民税の雑損控除の特例措置に係る税法等が公布・施行されたことに伴い、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

個人住民税における雑損控除の申告

 災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
 控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。


 1 (損害金額−保険金等の補てん額)−総所得金額等の合計額×10パーセント
 2 災害関連支出の金額−5万円


 雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。

申告に必要な書類(例)

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。


 ・ 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
 ・ 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
 ・ 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
 ・ 市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外の申告に必要なものにつきましては、「新規ウインドウで開きます。市民税・都民税の申告は市役所へ」をご覧ください。

注記:所得税の確定(還付)申告をすれば、市・都民税の申告は不要です。

関連リンク

 所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、以下国税庁ホームページの内容をご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年能登半島地震に関するお知らせ(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。雑損控除について(外部サイト)

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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