寄附金税額控除について
更新日:2021年10月15日
市の条例で指定する個人市民税の控除対象となる寄附金について
平成20年度税制改正において、個人住民税の寄附金税制が拡充され、所得税の控除対象寄附金の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県・市区町村が条例により指定したものを、個人住民税の控除対象寄附金に追加できる制度が創設されました。
これに伴い、小金井市では、個人市民税の控除対象となる法人又は団体に対する寄附金を条例で指定しています。寄附を行った翌年度分の個人市民税から控除することができます。
対象となる寄附金(小金井市の場合)
1.都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)(注)
2.住所地の日本赤十字・東京都募金会に対する寄附金
3.東京都が条例で指定した団体などに対する寄附金
4.小金井市の条例で指定する寄附金
5.特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として小金井市の条例で定めるもの
(注)東日本大震災義援金などに係る寄附金は、「ふるさと納税」に該当する場合があります。
住民税における控除額
・寄附金控除の計算の仕方
個人市民税額から次の額が控除されます。
(寄附金額−2,000円)×6パーセントに相当する金額
・都が指定した控除対象寄附金にも該当する場合、別途個人都民税額から
(寄附金額−2,000円)×4パーセントに相当する金額が控除されます。
・都道府県・市区町村に対する寄附金等を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30パーセントまでとなります。
個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ(PDF:120KB)
特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記の計算式で求めた寄附金税額控除額のほかに、所得税の税率に基づいて計算された特例控除額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20パーセント(注)を限度とします。
(注)平成27年1月1日以前の寄附は、10パーセントが限度となります。
市民税特例控除額:
(ふるさと納税の合計額 − 2,000円)×(90パーセント −「所得税の税率」×1.021)×5分の3
都民税特例控除額:
(ふるさと納税の合計額 − 2,000円)×(90パーセント −「所得税の税率」×1.021)×5分の2
(注)所得税の税率は、課税計算でその納税者に適用された税率を用います。課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、以下の表のとおりとなります。
所得税の課税所得金額 | 所得税率 |
---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5パーセント |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10パーセント |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20パーセント |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23パーセント |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33パーセント |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40パーセント |
40,000,000円以上 | 45パーセント |
手続方法
1 ワンストップ特例の適用を受ける方
寄附先に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出された方は、申告をせずに所得税の控除額と個人住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき個人住民税額から控除されます。
制度の詳細については、平成28年度税制改正を参照ください。
2 確定申告、市民税・都民税申告をされる方
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、寄附先から交付された領収書等を添付して翌年3月15日(土日祝日の場合は、その翌日)までに管轄の税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。(税務署へ確定申告書を提出した方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。)
注記:寄附金税額控除は市民税・都民税の所得割からの税額控除です。均等割のみ課税されている場合は税額控除されません。
注記:市民税・都民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、市役所で市民税・都民税の申告を行っていただきます。ただし、この場合は所得税の控除が受けられませんので、ご注意ください。
注記:平成27年度以前についてはお問合せください。
参考
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お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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