新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除特例について
更新日:2020年12月15日
イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除について(個人住民税)
税制措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(PDF2.3MB)(外部サイト)
対象となるイベント
文部科学大臣が指定したイベントが対象となります。対象イベントは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものに限ります。指定したイベントは随時更新されますので下記ホームページからご確認ください。
寄附金税額控除の制度等について
寄附金税額控除の制度等については下記ホームページからご確認ください。
寄附金税額控除について
お問合わせ
市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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