補装具費支給制度
更新日:2022年2月1日
障がいのある方が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がいのある児童が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入、修理等に要する費用を支給します。
対象者
補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等
注記:難病患者等については、国の告示に定める疾病に限ります。
注記:介護保険の対象となる方は介護保険の制度が優先されます。
補装具費
補装具の購入、修理等に要する費用のうち、自己負担額(所得により異なります。)を除いた額を支給します。ただし、種目ごとに定められた補装具の購入(修理)の額が基準額以上となる場合、その差額については自己負担となります。
障がい別 | 給付補装具の種目 |
---|---|
視覚障がい | 眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
自己負担額
原則、補装具の購入、修理等に要する費用の1割をご負担いただきます。世帯の所得により制度の対象外となる場合があります。
世帯の収入状況 | 利用者負担割合 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | 0パーセント | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0パーセント | 0円 |
最多納税者の市民税所得割額が46万円未満の世帯 | 10パーセント | 37,200円 |
最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の世帯 | 対象外 | 対象外 |
注記:世帯の範囲について、障がい者(18歳以上)は、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者を同一世帯とします。障がい児(18歳未満)は、住民基本台帳の世帯を原則とします。ただし、18・19歳の施設入所者(障害福祉サービス)は、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯とします。
申請に必要なもの
補装具の種目によって必要書類および手続きが異なります。また、補装具の種目によっては「東京都心身障害者福祉センター」の判定もしくは医師意見書が必要となりますので、事前に自立生活支援課にご相談ください。
注記:既に購入したものについては制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。
申請書
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(ワード:17KB)
障がい等の状況がわかるもの
身体障害者手帳等
課税の状況がわかるもの
課税・非課税証明書(生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書)
注記:公簿等により市で確認できる場合は不要です。
見積書
納入を希望する事業者に見積書を発行してもらってください。
注記:種目により、判定又は医師意見書に基づいた見積書を提出していただく必要があります。
お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。