障がい福祉サービス等の利用と計画相談について
更新日:2024年10月25日
平成24年4月の改正障害者自立支援法施行により、区市町村は障がい福祉サービス又は地域相談支援の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前にサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。
また、改正児童福祉法施行により、指定障害児相談支援事業者が児童通所支援の利用に係る児童支援利用計画(サービス等利用計画に相当)を作成することとされました。
(以下、サービス等利用計画及び児童支援利用計画を「利用計画」という。)
利用計画案提出からサービス利用までの流れについて
1 申請
サービス利用希望者が小金井市に対して障がい福祉サービス等の申請を行います。
2 作成依頼
利用計画が必要となる申請者に対して小金井市から利用計画案提出依頼書を発行します。既にサービスをご利用されている方には個別にご連絡いたします。
3 契約
利用計画案提出依頼書を持って、指定特定相談支援事業者等に利用計画案の作成を依頼します。事業者と契約し利用計画案を作成してもらうことになります。
4 計画案作成
指定特定相談支援事業者等が利用計画案を作成し、その他必要書類を添えて小金井市に提出します。
5 支給決定及びサービス等の利用
小金井市は提出された利用計画案を参考に支給決定を行い、受給者証を発行します。その後正式に作成された利用計画をもとにサービスを利用していただきます。
6 モニタリングの実施
指定特定相談支援事業者等がモニタリング期間に応じて、その後の生活状況などを確認し利用計画を見直します。
相談支援事業者について
利用計画は小金井市が指定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成します。平成29年7月現在の市内にある事業所は市内の指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者ページをご確認ください。
また、市外にある事業所を利用することもできます。市外の事業所については東京都障害者サービス情報(外部サイト)でご確認いただけます。
セルフプランについて
相談支援事業所を利用しない場合は、利用者様ご自身や、ご家族様が利用計画を作成することもできます。(セルフプラン)
よくある質問
利用計画はどのような内容ですか?
地域で生活していくために必要になる様々なサービス等を上手に利用するためのものです。しかし、単にサービスを利用するためだけに作成されるものではありません。福祉サービス以外にも、医療、就労や社会活動、将来の希望なども盛り込み、総合的にご本人の地域生活を支援していくためのものになり、ご本人、支援者、家族や医療関係者の共通の目標となります。
また、利用計画を作った後は、一定期間ごとにモニタリングを実施し、サービス等の利用状況やご本人の状況を把握し、見直しを行なっていきます。
障がい福祉サービス等を利用するには利用計画が必要ですか?
障がい福祉サービス等の支給決定をするには、利用計画案又はセルフプランの提出が必須となります。
計画を作ってもらうのにお金はかかりますか?
利用計画の作成に費用はかかりません。作成する事業所へ小金井市から報酬が支払われます。
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お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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