高齢者住宅入居希望者の方へ
更新日:2024年3月5日
高齢者住宅入居希望申出制度
高齢者住宅に入居を希望する方は、公募期間中に「高齢者住宅入居申請書兼同意書」を提出する必要があります。
入居希望者から事前に「小金井市高齢者住宅入居希望申出書」の提出があった方には高齢者住宅に空きが出た際に、公募のお知らせ及び「高齢者住宅入居申請書兼同意書」を郵送いたします。
高齢者住宅の概要
コーポくりのみ
住所 小金井市東町3丁目1番25号
構造 木造枠組壁工法 2階建て
建築年度 平成2年
戸数 10戸(単身)
間取り 1DK(32.7平米)
設備 電気温水器(夜間に湯を沸かし、貯湯タンクで保温)・電磁調理器
管理人 常駐
主な交通機関 JR東小金井駅南口から徒歩15分・西武線新小金井駅から徒歩5分
シルバーピアグリーン
住所 小金井市緑町3丁目9番8号
構造 軽量鉄骨構造 2階建て
建築年度 平成3年
戸数 11戸(単身)
間取り 1DK(28平米)
設備 電気温水器(夜間に湯を沸かし、貯湯タンクで保温)・電磁調理器
管理人 事業者に委託
主な交通機関 JR武蔵小金井駅北口から徒歩20分・JR東小金井駅北口からCoCoバス「北東部循環」で、「桜町病院入口」下車徒歩 5分
ボヌールはけの道
住所 小金井市前原町3丁目23番20号
構造 鉄筋コンクリート造 3階建て
建築年度 平成4年
戸数 17戸(単身)
間取り 1DK(30.28平米)
設備 電気温水器(夜間に湯を沸かし、貯湯タンクで保温)・電磁調理器
管理人 常駐
主な交通機関 JR武蔵小金井駅南口から徒歩20分・JR武蔵小金井駅南口からCoCoバス「貫井前原循環」で、「平代坂下」下車 徒歩5分
コンフォール貫井
住所 小金井市貫井南町5丁目21番12号
構造 鉄骨造 2階建て
建築年度 平成4年
戸数 18戸(1DK 17戸(単身)・ 2DK 1戸(単身不可))
間取り 1DK(30.6平米)・ 2DK(54.72平米)
設備 電気温水器(夜間に湯を沸かし、貯湯タンクで保温)・ 電磁調理器
管理人 事業者に委託
主な交通機関 JR武蔵小金井駅南口からCoCoバス「貫井前原循環」で、「池の上通り」下車 徒歩3分・JR武蔵小金井駅南口から京王バス「西之久保循環」(朝・夕のみ)で、「貫井南町二丁目」下車 徒歩5分
グリーンタウン小金井
住所 小金井市緑町4丁目12番16号
構造 鉄筋コンクリート造 6階建て
建築年度 平成12年
戸数 70戸(1DK 52戸(単身)・2DK 18戸(単身不可))
間取り 1DK(38.45平米・46戸)・(39.94平米・6戸)・ 2DK(51.28平米・18戸)
設備 ガス給湯器
管理人 事業者に委託
主な交通機関 JR武蔵小金井駅北口からCoCoバス「北東部循環」で、「グリーンタウン小金井」下車
入居資格の概要
1 65歳以上の者であって、ひとり暮らしであること又は60歳以上の親族(次のアからエまでの者を含む。以下同じ。)のみと現に同居し、もしくは同居しようとしていること。
ア 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ 婚姻の予約者
ウ 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明又は同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方
エ ウに掲げる者と同様の事情にある者として市長が特に認めた者
2 次のいずかの理由により住宅に困窮し、かつ、自力により代替えの住宅を確保することが困難である者
ア 現在、居住している住宅について、立ち退き要求(申請時から1年以内の立ち退き要求を受けている者をいう。)を受けていること。
イ 現在、居住している住宅が保安上又は保健衛生上劣悪な状態にあること。
ウ 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明又は同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)
エ 現在、居住している住宅の家賃負担が収入に比して過大(家賃の収入に占める比率が4割以上の場合をいう。)であること。
3 利用者申込み時において、市の住民票が作成された日(市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3年以上市の住民基本台帳に記録されていること。
4 前年中の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が214,000円以下であること。
5 原則として、独立して日常生活が営める者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者でも、居宅においてこれを受けることができるものは基準を満たすものとする。
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと(現に同居し、又は同居しようとする親族を含む。)。
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お問合わせ
まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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