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都市計画に関する証明および東小金井駅北口地区地区計画に係る暫定容積率等に関する証明について

更新日:2024年5月7日

都市計画に関する証明

 都市計画に関する証明は、都市計画道路や都市計画公園などの都市計画施設の計画線や、地域地区の境界線の位置など、申請地の都市計画に関することを証明します。

東小金井駅北口地区地区計画に係る暫定容積率等に関する証明

市では、東小金井駅北口において土地区画整理事業を行っています。この地区は、地区計画を定めて計画的なまちづくりを進めています。
 東小金井駅北口地区地区計画には地区計画に区域の特性に応じた建築物の容積率の最高限度(目標容積率)と公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(暫定容積率)が定めてあり、建築基準法第68条の4の規定により、当該地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(東京都知事)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物について、目標容積率を適用することとなっています。
 本証明は、上記の認定を受けられない場合の容積率の最高限度(暫定容積率)等を証明するものです。

必要書類

1 申請書
 ・日付・・・申請日を記入してください。
 ・申請人・・・窓口に来られた方(土地所有者でなくとも可)を記入してください。
 ・土地の所在・・・申請地の土地の地番(住居表示ではありません)を記入してください。
2 案内図・・・位置が判別可能な地図等で申請地を特定できるように表示したもの
3 公図の写し・・・申請地を特定できるように表示したもの
4 現況実測図・・・縮尺100分の1、200分の1、250分の1、300分の1、500分の1のもの。用紙サイズはA2サイズまでのもの。
注記:現況実測図は、申請地及び基準となる道路境界等が記入されているもの。申請地は土地の曲り点と曲り点を直線で結び、距離を記入してください。記入のない区域の証明はできません。
注記:現況実測図に表示された長さが、縮尺どおり正確な図面を作成してください。(コピーを添付するときには、申請前に必ず長さを確認してください。コピーをすると縮尺がずれることがあります。)
注記:FAXを使用した図面は申請できません。
注記:現況実測図については、測量士、土地家屋調査士又は建築士が作成したもので、作成者の氏名のあるもの。

提出部数

正副2部(副は写しでも可)

「都市計画に関する証明願」申請書のダウンロード

エクセル版

注意点

・申請の際は図面等の必要書類を確認後受領します。図面の内容によっては証明できない場合があります。
・手数料は、1件(1部)につき300円です。
(例:地域地区と都市計画道路の場合600円)
・証明書の発行まで、申請日から交付日まで土曜・日曜・祝日を除いて7日ほどかかります。したがって、年末年始、連休などの場合、更に時間を要することがありますのでご注意ください。
・窓口での申請が原則ですが、郵送を希望される場合はお問い合わせください。
・受領の際には申請時にお渡しする「受付票」をご持参いただくとともに手数料をお持ちください。
・都立公園、風致地区及び現在事業が行われている都市計画施設については証明できません。
・都市計画道路は概略線として証明しており、都市計画法第54条の基準に該当しない建築物にあっては、概略線より80センチメートル以上の余裕をもって建築していただくことになります。

問合先・申請先 
市役所第二庁舎5階 都市計画課都市計画係  
電話:042-387-9859
受付時間  
土曜・日曜・祝日・年末年始を除く午前8時30分から正午まで
及び午後1時から午後5時まで

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お問合わせ

都市計画課都市計画係
電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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