東京都風致地区条例第3条の規定における許可等について
更新日:2024年2月7日
風致地区とは
風致地区は、自然的景観を維持するため、都市における風致の特に優れた区域を指定する都市計画法第8条第1項第7号に定める地域地区です。
小金井市内では、武蔵野の野趣に富んだ自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境の維持を目的として、昭和37年に玉川上水の歴史的価値及び同地区を貫くみどりの保全のため、「玉川上水風致地区」(貫井北町三丁目、桜町一丁目、二丁目、三丁目、関野町二丁目の各一部)が指定されています。
小金井市では、この風致地区の地域内における建築行為等について、東京都風致地区条例第3条の規定における許可等の事務を行っています。
注記:風致地区境界線については、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課
(都庁第二本庁舎12階 電話:03-5388-3315)にご確認ください。
許可を要する行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
項目 | 基準 | その他 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40パーセント以下 | 注記:一定の要件を満たしている場合は、緑化を条件に若干の緩和が認められます。 | |
壁面後退距離 | 道路側 | 2.0メートル以上 | |
上記以外 | 1.5メートル以上 | ||
最高の高さ | 15メートル以下 |
注記:細かい審査基準については、下記添付ファイル「小金井市風致地区の手引き」をご参照ください。
事前相談
申請をする前に必ず事前相談を受けてください。 事前相談がない場合は、原則受理できません。
事前にWEBフォームもしくは窓口にて事前協議をお願いします。
WEB・窓口予約の申請フォームはこちら(外部サイト)になります。
事前相談
必要書類 (2部提出)
上記添付ファイル「小金井市風致地区の手引き」をご参照ください。
申請書様式
その他届出(計画変更届出、申請者届出、許可取止届出)(PDF:64KB)
ワード版
その他届出(計画変更届出、申請者届出、許可取止届出)(ワード:33KB)
受付窓口
小金井市役所第二庁舎5階 都市計画課 電話:042-387-9859
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
注記:許可書発行は、申請日から土曜日、日曜日、祝日を除き、約10日ほどかかります。年末年始、
連休などはあらためて更に時間を要する場合があります。
受領の際には、必ず電話にてご確認の上来庁してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
都市計画課都市計画係
電話:042-387-9859
FAX:042-386-2619
メールアドレス:s060199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。