中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
更新日:2023年4月1日
小金井市では、中小企業等経営強化法に基づき、設備投資により中小企業者等の生産性向上を図ることを目的とした「小金井市導入促進基本計画」を策定し、令和5年4年1日付で新たに国の同意を受けました。同計画に基づき、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
先端設備等導入計画について
計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
認定手続きや支援内容等、制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
生産性向上特別措置法に関する中小企業庁のホームページ(外部サイト)
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例措置を活用できる対象は規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業 その他 |
3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定 業種 |
ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注記:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
項目 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・導入促進指針及び小金井市導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
認定までのながれ
- 認定申請を行う際は、認定経営革新等支援機関の(商工会や地域金融機関等)にあらかじめ計画の確認を受け、支援機関が発行する確認書を添付する必要があります。
- 認定経営革新等支援機関についての情報は下記リンク先をご参照ください。
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
支援措置について
固定資産税の特例等
小金井市では、中小事業者等が令和7年3月31日までに、市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された設備で、以下の要件を満たす設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が以下のように軽減されます。
中小企業者等
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人を除く。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
設備の種類 | 最低取得価額 | 備考 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
注記: 償却資産として課税されているものに限る
固定資産税の特例措置
- 計画中に賃上げ表明に関する記載なし
3年間、課税標準を2分の1に軽減
- 計画中に賃上げ表明に関する記載あり
令和6年3月末までに設備取得した場合は5年間、令和7年3月末までに設備取得した場合は4年間、
課税標準を3分の1に軽減
その他
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
固定資産税の特例を受ける際のながれ
- 計画中に賃上げ表明に関する記載をし、課税標準の3分の1軽減を希望する場合は、従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要です。
- 対象設備の取得は、先端設備等導入計画の認定後でないと特例は受けられません。
- 認定を受けただけでは、特例の対象となりません。認定後の固定資産税の特例に関する手続きの詳細は、市民部資産税課資産税係にお問い合わせください。(申告についてはこちらのページをご参照ください。)
金融支援について
先端設備等導入計画が認定された事業者について、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証や保証枠の拡大の優遇措置が受けられます。
項目 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
- 金融支援の活用を検討している場合は、事前に信用保証協会へご相談ください。
- 保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査と別に行います。計画の認定を受けても保証を受けられない場合があります。
申請手続について
下記必要書類を窓口へ持参又は郵送にてご提出ください。
必要書類
共通
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
2 認定経営革新等支援機関発行の確認書
3 直近の市納税証明書(市民税及び固定資産税。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分。)
注記:納税証明書の取得方法は、こちらのページをご参照ください。
4 履歴事項全部証明書の写し(発行3カ月以内のもの)(法人の場合)
5 事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内等)
6 従業員数がわかる資料(自由書式)
7 返信用封筒(角型2号。140円切手を貼付し、返信先を記入したもの。)
固定資産税の特例を受ける場合
1 認定経営革新支援機関発行の投資計画書(投資利益率に関する確認書)
固定資産税のより有利な特例を受ける場合
1 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を負担する場合
1 リース契約見積書の写し
2 リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
変更の場合
1 先端設備等導入計画に係る変更申請書(様式第23)
2 認定経営革新等支援機関発行の確認書
3 先端設備導入計画(変更後のもの)
4 旧先端設備導入計画一式の写し(認定後に返信されたものの写し)
5 返信用封筒(角型2号。140円切手を貼付し、返信先を記入したもの。)
提出先
〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号
小金井市役所市民部経済課産業振興係
申請書等様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙(様式第22)(ワード:26KB)
先端設備等導入計画に係る変更申請書及び別紙(様式第23)(ワード:25KB)
(記載例)別投資計画に関する確認依頼書(PDF:254KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
その他留意事項
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
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お問合わせ
経済課産業振興係
電話:042-387-9831
FAX:042-386-2609
メールアドレス:s030399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。