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令和6年度 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について

更新日:2023年12月8日

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

 令和6年1月1日時点で小金井市に住んでいる方に対して、令和5年中に給与(賃金や専従者給与、パート、アルバイト代も含みます。)を支払った方は、小金井市に給与支払報告書を提出していただく義務があります。また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
 給与支払報告書は、給与所得者にとって市都民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

提出書類

・給与支払報告書(総括表):1枚
 小金井市専用総括表は以下からダウンロードしてください。

・給与支払報告書(個人別明細書):1枚
 個人別明細書は以下からダウンロードしてください。

 令和5年度(令和4年分)から、給与支払報告書の副本の提出は不要になりました。正本1枚のみ提出してください。
 第二庁舎3階市民税課窓口にて上記の書類を設置しております。数に限りがございますので、必要な方はお早めにご来庁ください。
 また、小金井市専用総括表については、令和5年度の給与支払報告書のご提出状況等により、事業所宛てに令和5年11月30日(木曜)に発送しました。

提出期限

令和6年1月31日(水曜)

提出先

 小金井市役所 第二庁舎3階 市民税課 市民税係

 ・郵送で提出する場合の送付先
  184-8504 
  小金井市本町6丁目6番3号
  小金井市役所 市民税課 市民税係 宛

普通徴収切替理由書について


 給与所得者に係る個人住民税は特別徴収(給与からの差引き)が原則となります。(地方税法第321条の3) 東京都及び都内全62区市町村は、特別徴収の徹底を行っています。
 なお、例外的に普通徴収切替理由書の要件に該当する場合に限り、普通徴収が認められますので、給与支払報告書と一緒に普通徴収切替理由書を提出してください。(普通徴収切替理由書の記入又は提出がない場合や切替理由に該当しない場合は特別徴収になります。)小金井市専用総括表は、右欄の下部が普通徴収切替理由書となりますが、全国統一様式の総括表又は事業所独自の総括表を使う場合は、以下からダウンロードして提出してください。

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出について

 eLTAX(地方税ポータルシステム)により、インターネットを通じて給与支払報告書等を提出することができます。
 詳しくは下記ホームページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイト)
 
なお、eLTAXを利用して提出された場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。
二重に計算する恐れがありますので、どちらかで提出ください。

光ディスク等による提出

小金井市では事前テスト等は行っておりませんので、テストデータ等の送付は不要ですが、本番データでエラーが出ないように、税制改正等による変更をご確認の上、最新版のcsvレイアウトにてご提出くださるようお願いします。
詳しくは、新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

令和6年度以降の市専用総括表の送付について

 令和6年度以降の市専用総括表は、郵送でご提出いただいている特別徴収事業所(特別徴収の該当の方がいる事業所)にのみ送付します。特別徴収の該当の方がいない事業所で市専用総括表が必要な場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで


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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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