課税台帳記載事項証明
更新日:2024年7月22日
課税台帳記載事項証明
申請できる方
- 所有者
- 所有者と同世帯の方
- 所有者からの代理人選任届(委任状)を有する代理人
- 所有者が亡くなられた場合は相続人
- 土地・家屋について賃借権等を有する方
手数料
- 土地1筆につき300円(郵送の場合は400円)
- 家屋1棟につき300円(郵送の場合は400円)
必要書類
窓口申請
- 固定資産税関係証明申請書(法人が申請する場合、代表者印の押印が必要です)
- 申請者の本人確認書類
- 所有者と同世帯の方の場合:市外在住の場合、同世帯であることを確認できる書類(住民票等)
- 代理人の場合:所有者が自署した代理人選任届(委任状)なお、法人の場合は、法人代表者印の押印が必要です。
- 相続人の場合:所有者の死亡が確認できる戸籍謄本等及び相続関係が確認できる戸籍謄本等(登記所(法務局)の交付する「法定相続情報一覧図の写し」でも可。)
- 土地・家屋について賃借権等を有する方の場合:対象物件について賃借権等を有することが確認できる書類(所有者との賃貸借契約書等)
郵送申請
1. から6. 窓口申請と同じ(本人確認書類は不要。ただし、返送先は申請者の住所のみです)
7. 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し、切手を貼付してください)
8. 手数料は、お釣りの出ないように定額小為替(発行から5か月と20日を超えないもの)を同封してください。定額小為替については注記をご確認ください。
申請先
- 窓口申請 市役所第二庁舎 3階 資産税課
- 郵送申請 〒184-8504 (住所不要) 小金井市役所資産税課 宛
様式
注記 定額小為替に過不足があると発送が遅くなります
送付いただいた定額小為替に過不足が発生した場合は、お釣りが出ない手数料分の定額小為替を再送付いただく場合がございます。その場合、定額小為替が到着後、証明書を発送しますのでご了承ください。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。
郵送申請で発行件数がわからない場合はこちらをご確認ください。
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お問合わせ
資産税課家屋係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。