このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. くらし
  3. 暮らしを支える市税
  4. 各種市税
  5. 固定資産税・都市計画税
  6. QA
  7. 火災などにあった場合、固定資産の税金はどうなりますか

本文ここから

火災などにあった場合、固定資産の税金はどうなりますか

更新日:2019年6月24日

回答

 市では、火災などの災害によって固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度がありますので、資産税課までご相談ください。

お問合わせ

資産税課
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

本文ここまで


以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る