火災などにあった場合、固定資産の税金はどうなりますか
更新日:2019年6月24日
回答
市では、火災などの災害によって固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度がありますので、資産税課までご相談ください。
お問合わせ
資産税課
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。