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住宅が建っている土地と建っていない土地では税額が違うのですか

更新日:2019年6月25日

回答 土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され課税標準額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の対象から外れることになります。
 ただし、既存の住宅を取り壊して、新たに住宅を建設途中(いわゆる建替え中)の土地で、一定の要件を満たす場合は、住宅用地として取り扱い、翌年度まで課税標準の特例措置を継続します。

お問合わせ

資産税課土地係
電話:042-387-9821
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、資産税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030699(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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