小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部を改正する条例(案)及び小金井市緑化に関する指導等基準(案)に対するパブリックコメントの結果について
更新日:2022年1月5日
市では、みどりの基本計画の推進に当たり、民有地の更なる緑化推進を図るため、指定開発事業に該当しない規模の200平方メートル以上の建築行為に対して、令和4年度から新たに緑化指導を実施するために、「小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部を改正する条例(案)」及び「小金井市緑化に関する指導等基準(案)」を作成しました。
この素案に対して、市民参加条例第15条の規定により、市民提言制度(パブリックコメント)の実施した結果を以下のとおり公表します。
意見数・人数
本件に対する御意見はありませんでした。
募集期間
令和3年11月1日(月曜)から令和3年11月30日(火曜)まで
意見募集時案
小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部を改正する条例(案)
小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部改正する条例(案)(PDF:71KB)
小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部改正する条例(案)新旧対照表(PDF:66KB)
注記:小金井市緑地保全及び緑化推進条例の一部を改正する条例(案)第6条第2項の改正について
「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」第2条第1項に規定する保存樹又は保存樹林及び同条第3項各号に掲げる樹木又は樹木の集団について、適用除外とする規定は、改正前から小金井市緑地保全及び緑化推進条例施行規則に規定していた条文です。
適用除外の規定は、条例にて規定するものであるため、本改正に伴い規定を整備するものです。
小金井市緑化に関する指導等基準(案)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。