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保全緑地制度のご案内

更新日:2025年2月3日

緑地保全と緑化推進により市民の快適な生活環境を守るため、小金井市では、条例に基づき保全緑地(環境保全緑地・保存樹木・保存生け垣)の指定とそれに対する助成を行っています。
 

新着情報

新規申請を随時受付けます(令和7年2月3日更新)

毎年2月末までに新規申請した緑地を、新年度分として、保全緑地の指定手続きを進めます。
新年度分としての受付期間(これまで4月1日から4月末までの1か月間)を随時受付(3月1日から2月末までの1年間)とします。
移行期間として、令和7年4月末までの受付分は、令和7年度分として審議会に付議し指定します。
注記:窓口での受付は、平日開庁日の午前8時30分から午後5時です。(正午から午後1時を除く)

助成制度について

所有者は、申請により以下の助成を受けることができます。
区分   助成措置(年額)
環境保全緑地 環境緑地 緑地に係る固定資産税等の税額の80パーセントに相当する税額を減免する。
本市が樹木について賠償責任保険を契約する。
国分寺崖線に存する環境緑地に限っては、毎年度予算の範囲内で維持管理奨励金を交付する。
公共緑地 緑地に係る固定資産税等の税額の100パーセントに相当する税額を減免する。
保存樹木 本市が賠償責任保険を契約する。
1本あたり2,000円の奨励金を交付する。
保存生け垣 1メートルあたり300円の奨励金(上限15,000円)を交付する。

指定の基準について

環境保全緑地・保存樹木・保存生け垣それぞれの区分の指定基準は以下の通りです。
区分   指定基準
環境保全緑地 環境緑地 現状のまま保全されることが確約される樹木の集団(農地上にあるものを除く。)で、その集団の存する土地の面積がおおむね300平方メートル以上で面的なつながりのあること。
公共緑地 公共の用に供されることが確約される土地で、その面積がおおむね300平方メートル以上で、面的なつながりのあること。
保存樹木 次のいずれかの基準を満たす樹木であること。
(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹周が1.0メートル以上であること。
(2) 高さが10メートル以上であること。
保存生け垣 次の基準を全て満たす生け垣であること。
(1) 1人の所有者等の生け垣又は1メートル未満の間隔で隣接する2人の所有者等の生け垣であって、高さが0.8メートル以上の樹木又は外部から見える緑化部分の高さが0.3メートル以上の金網等のフェンスに取り付いた木本性つる植物の葉が相互に触れ合う程度に一列以上に植栽されているもの又は1メートルにつき3本以上に一列以上に植栽されているものであること。
(2) 所有者等の敷地内に設置するもの。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に該当する道路に接する場合は、同条第1項の道路の境界線の申請者の敷地内に設置するものに限る。
(3) 生け垣の総延長が5メートル以上であること。
(4) 生け垣と道路の間にブロック及び縁石等の遮蔽物が設置されていないこと。ただし、市長が特に必要と認めるときは、高さが0.4メートル以下であり、かつ、堅固な構造で倒壊のおそれがない遮蔽物を設置できるものとする。


注記:令和5年4月1日から、さらに指定基準を緩和しました。
緩和後:「保存生け垣:1メートルにつき3本以上、または葉が触れ合う程度」となりました。
(令和4年4月1日には、環境保全緑地:面積の緩和 保存樹木:幹周りの緩和 保存生け垣:高さ、延長及び植栽場所等の緩和をしています。)


令和5年度に緩和した補助条件のイメージ図

指定手続きの流れ

 保全緑地に申請をし、現地調査を経て、指定基準を満たしているか緑地保全対策審議会にて審議の上、指定となります。指定の可否に関わらず、保全緑地指定等の結果を通知書により通知いたします。
 なお、通知後、5年ごとの協定書の締結や、奨励金の支払いについては、年度ごとの奨励金の申請手続きが必要となります。


申請から指定・支払いまでの流れ

1 以下の書式(様式第1号、第2号)を市に申請します。

受付期間:新規申請は随時(毎年2月末までの受付分を新年度分として)受付けます。

2 市委託事業者が現地調査に参ります。

現地調査は6月から8月頃に行い、調査に際しては「市が発行する身分証明書」を携帯します。
また、樹木や生け垣の計測は申請敷地内にご挨拶のうえ調査予定です。

3 指定の可否が、保全緑地指定等決定通知書により通知されます。

決定通知書による通知は、小金井市緑地保全対策審議会の審議後に行うため、審議会実施以降にお送りしています。申請から間が空きますことをご了承ください。

4 環境緑地保全協定書、公共緑地保全協定書又は保存樹木・保存生け垣保全協定書により 所有者と市との間で協定を締結します。

注記:指定期間は5年です。5年ごとに指定の手続きを行っていただく必要があります。

5 指定区分など必要な事項を記載した標識が、市によって設置されます。

標識を樹木に取りつける作業のため、再度市委託事業者がお伺いします。(「市が発行する身分証明書」携帯)
注記:保存生け垣は除外されます。

奨励金交付手続き

指定を受けた保全緑地の所有者は、奨励金の交付を受けるには、毎年2月末日までに申請が必要です。

所有者の義務について

・所有者は、当該保全緑地について適切な管理によって保全に努めなければなりません。日当たりや危険枝、越境枝、落葉等により、隣地や道路に支障とならないよう、適切な維持管理をしてください。
注記:樹木せん定も樹木を管理していく上では必要な作業であり、通常の維持管理上のせん定については、特に御連絡は不要です。枯損、危険防止その他の理由により保存樹木等を伐採する際には、事前に指定解除の申請が必要になります。
・保全緑地の管理状況等を毎年2月末日までに報告が必要です。

届出が必要な場合

以下のような場合には、事前に環境政策課までご相談の上、速やかに届出を行ってください。

・指定された保全緑地の所有者を変更する場合 (様式第7号)

・指定された保全緑地の全部または一部を変更する場合 (様式第8号)

・指定の解除を希望する場合 (様式第9号)

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お問合わせ

環境政策課緑と公園係
電話:042-387-9860
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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