水質管理責任者の選任について
更新日:2014年8月19日
特定施設や除害施設の設置者は施設の維持管理等業務を行う水質管理責任者を選任し、届け出なければなりません。(小金井市下水道条例第7条の11)
水質管理責任者の業務
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関する
こと。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに
必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定・記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) (1)〜(4)の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
水質管理責任者となるための要件
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)
第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち,水質関係の公害防
止管理の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)
第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
(3) 小金井市が行う講習の課程を修了した者
(4) 小金井市が指定する講習の課程を修了した者
関連ファイル
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