下水道事業会計における過年度消費税及び地方消費税の修正申告に係る延滞税の納付について
更新日:2024年3月29日
市の下水道事業会計(令和元年度までは下水道事業特別会計)が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下これらを「消費税等」といいます。)について、納付税額が不足していることが判明したため、令和5年12月22日に修正申告を行うとともに、不足税額を納付しました。
これに伴い、延滞税として152万1,200円が課され、3月28日に納付いたしました。
市民の皆様にご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。
1 発生の経緯
下水道課では、これまで下水道使用料の徴収事務に係る事務委託は、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の役務の提供の対価に該当するものと認識し、消費税等を含むものとして委託料を支出し、年度ごとに行う消費税等の確定申告でも委託料に係る消費税等を仕入税額控除に計上してきたところです。
しかし、令和5年10月からインボイス制度が開始し、徴収事務委託に係る納入通知書兼納付書に消費税額が記載されるようになったところ、令和5年11月に東京都から送付された納入通知書兼納付書には不課税(消費税等の課税対象でないこと)の記載があり、このことに疑義が生じたため、税務署に問い合わせたところ、不課税に間違いがないことが判明したため、消費税等の納付税額が不足することとなり、消費税等の修正申告とともに不足税額の納付を行う必要があることが判明しました。
2 対応
1.下水道事業会計の第1回補正予算(6,785万9,000円増額)が、令和5年12月21日の市議会定例会で可決され、同年12月22日に修正申告を行い、不足税額を納付しました。
2.延滞税については、下水道事業会計の第2回補正予算(152万2,000円増額)が令和6年3月25日の市議会定例会で可決され、同年3月28日に延滞税を納付しました。
3 再発防止の取組
1.税務に精通した専門家による消費税等に係る業務のチェック体制を強化します。
2.職員の消費税等に関する理解をさらに深めます。
お問合わせ
下水道課業務設備係
電話:042-387-9828
FAX:042-387-7222
メールアドレス:s060599(at)koganei-shi.jp
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