児童手当制度について
更新日:2024年6月24日
児童手当の令和6年度制度改正について
令和6年6月5日、児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したため、令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更となります。
制度の変更点(令和6年10月1日から)
制度改正の内容は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)の増加
変更後の初回支払いは令和6年12月となります。
今後のお知らせ(通知)について
制度の改正について、高校生年代以下のお子様のいる世帯の方へ次のとおりお知らせを送ります。
令和6年5月現在、児童手当を受給していない世帯の方には、令和6年7月中旬頃送る予定です。
令和6年5月現在、児童手当を受給している世帯の方には、令和6年度の審査の結果をお伝えする通知に同封する予定です。
お知らせをご覧いただき、申請や申出が必要な方は、お手続きください。
児童手当制度について(改正前)
支給の対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している市内在住の方で、生計を維持する程度の高い方(=請求者)に支給されます。国外に居住する児童にかかる手当は支給されません。(「留学その他の厚生労働省令で定める理由」により海外に居住している場合は認められる場合があります。)
支給期間
手当の対象となる期間は、申請した日の属する月の翌月分から支給消滅日の属する月分までです。
注記:出生日(又は前住所地転出予定日)の翌月に申請した場合、申請日が出生日(又は前住所地転出予定日)の翌日から起算して15日以内であれば、出生月(又は前住所地転出予定月)に申請があったものとして取り扱います。
手当支給額
「所得制限限度額未満の方」
・0歳から3歳未満 月額15,000円(一律)
・3歳から小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 月額10,000円(一律)
「所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方」
・月額5,000円(一律)
「所得上限限度額以上の方」
受給できません。
支払方法・支払時期
毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までの手当を請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。ただし、支払期に間に合わなかった手当については、次月以降に振り込みます。
所得制限
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回ることになった場合、児童手当を受給するには改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
税法上の扶養人数 | (1)所得制限限度額 (児童手当) |
(2)所得上限限度額 (特例給付) |
---|---|---|
0人 | 630万円 | 866万円 |
1人 | 668万円 | 904万円 |
2人 | 706万円 | 942万円 |
3人 | 744万円 | 980万円 |
4人 | 782万円 | 1018万円 |
5人以上 | 一人増すごとに38万円加算 |
注記:総所得(収入から必要経費などを差し引いた額(給与所得者の場合は給与所得控除後の金額))から医療費控除、寡婦(夫)控除(特別寡婦・みなし寡婦(夫)・みなし特別寡婦を含む)、障害者控除(特別障害者控除を含む)、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除、勤労学生控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除を差し引いた額と所得制限額を比較します。
注記:個別の控除額についてお知りになりたい場合はお問い合わせください。
注記:社会保険料控除分(一律8万円)を含む金額ですので、改めて社会保険料を控除して計算する必要はありません。
児童手当申請(新規に申請する場合)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。申請は子育て支援課窓口、もしくは郵送でも受け付けます。なお、手当は提出した翌月分(一部特例あり。詳しくは支給期間を参照)から支給されます。
・ぴったりサービス
児童手当の各種お手続きは、令和4年2月から、「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)(外部サイト)」からも行っていただけるようになりました。
ぴったりサービスで新規申請をする場合は、下記(外部サイト)から手続きすることができます。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイト)
申請手続きに必要なもの
(1) 認定請求書(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
(2)請求者名義の金融機関の口座番号
注記:ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、振込用の「店名、預金種目、口座番号」の印字がある通帳のコピーが必要です。
(3)個人番号カード等(詳しくは、子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)をご覧ください。)
(4)申請者の健康保険証(転入等の方で、3歳以上の児童のみの場合は必要ありません。)
(5)パスポート(海外から転入の方のみ必要)
(6)その他
児童と別居している、公務員を退職した等、その他の書類が必要な場合は、申請時にご案内いたします。
児童手当受給者の必要な届出
・対象となる児童が増えた(出産など)
額改定認定請求書を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
提出した翌月分(一部特例あり。詳しくは支給期間を参照)から増額になります。
ぴったりサービスを利用する場合
・小金井市外へ転出した
受給事由消滅届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
転出先の市区町村で新たに認定請求(申請)をすることになります。
ぴったりサービスを利用する場合
・小金井市内で転居した
住所変更届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
ぴったりサービスを利用する場合
・口座を変更したい
口座変更届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
請求者名義の口座しか指定できません。
金融機関の統合などで口座番号が変わる場合も、口座変更手続が必要になります。
注記:ゆうちょ銀行へ振込を希望される方は、振込用の「店名、預金種目、口座番号」の印字がある通帳のコピーが必要です。
・氏名を変更したい
氏名変更届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
ぴったりサービスを利用する場合
・公務員になった
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
勤務先で新たに認定請求(申請)をしてください。
ぴったりサービスを利用する場合
・児童を養育しなくなった
離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、受給事由消滅届を提出してください。(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
ぴったりサービスを利用する場合
・児童と別居することになった
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(子育て支援課窓口にあります。又は、下記からダウンロードできます。)
(認印で構いませんが、朱肉使用のもの)
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(PDF:120KB)
別居監護申立書(裏面 監護事実の同意書)(記入例)(PDF:204KB)
児童手当の更新手続
児童手当の更新手続
・令和4年度より、現況届が原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方は、毎年5月下旬頃、市から更新書類を送付します。
・審査結果
後日文書でお知らせします。
期限までに提出された方は、毎年9月下旬までにお知らせします。
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お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。