補装具・日常生活用具の業者登録について
更新日:2016年7月15日
補装具の支給(または日常生活用具の支給)を行う際の業者登録及び代理受領(注釈)については、当市に対し、事前に登録の届出をしていただく必要があります。
注釈:代理受領とは、障がい者又は障がい児の保護者に代わって補装具業者が補装具費を受領することをいいます。(日常生活用具費も同様)
提出書類について
日常生活用具費の請求方法について(説明)(PDF:94KB)
新規登録する場合
1から3までの書類をご用意ください。(日常生活用具を取り扱わない場合、2は不要です)
変更する場合
3及び4の書類をご用意ください。なお、口座振替依頼書は「変更」に○をつけてください。
廃止(休止・再開)する場合
5の書類のみご用意ください。
提出先について
持参又は郵送により、小金井市役所第二庁舎2階の自立生活支援課にご提出ください。
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お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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