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居宅介護支援・介護予防支援 指定申請・変更届

更新日:2024年10月18日

居宅介護支援・介護予防支援の指定(新規・変更・再開・休止・廃止・更新)の手続に関する申請書類を掲載しています。
 
なお、申請は郵送等で受け付けているほか、厚生労働省の「電子申請届出システム」による電子申請も受け付けています。

指定(更新)申請に係る提出書類一覧

提出物の説明書類です。初めにご確認ください。また、こちらもあわせてご提出ください。

変更届に係る提出書類一覧

提出物の説明書類です。初めにご確認ください。また、こちらもあわせてご提出ください。

各種申請書

こちらから必要な書式をご利用ください。

添付書類様式等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

新規(更新)申請時または加算の取得状況に変更がある場合は、ご提出ください。

居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請を行う場合

 令和6年4月の制度改正により、居宅介護支援事業所は介護予防支援の指定を受けることができるようになりました。なお、指定を受けない場合でも、これまでどおり地域包括支援センターから委託を受けて実施することができます。
 介護予防支援の指定を希望する居宅介護支援事業所は、以下の留意事項や受付期間等をご確認の上、申請手続きを行ってください。

介護予防支援の指定申請の受付期間

  • 4月1日以降での指定を希望する場合・・・2月末までに申請書類一式を市に提出
  • 10月1日以降での指定を希望する場合・・・8月末までに申請書類一式を市に提出

特定事業所集中減算に係る届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
 作成の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を小金井市に提出していただきます。なお、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません(市への提出は不要です)。 

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合

 令和3年4月以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。
 しかし、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、「管理者確保のための計画書」を市に提出することで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予することができます。

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お問合わせ

介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9822(給付) 042-387-9921(保険料)
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、介護福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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