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人権週間について

更新日:2020年1月28日

国際連合は、1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において、世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、世界人権宣言を採択したのに続き、1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては、世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め、全ての加盟国及び関係機関が、この日を祝賀する日として、人権活動を推進するための諸行事を行うよう、要請する決議を採択しました。
 我が国においては、法務省と全国人権擁護委員連合会が、同宣言が採択されたことを記念して、1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を、「人権週間」と定めています。

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