職員の退職管理
更新日:2017年4月1日
地方公務員法及び小金井市職員の退職管理に関する条例に基づき、職員の退職管理の厳格化を図り、元職員による働きかけの規制等、適正な退職管理の取組を行っています。
働きかけの規制
対象者は、退職後、営利企業等へ再就職した元職員となります。
再就職した元職員は、退職後2年間、現職職員への働きかけが禁止されています。
小金井市役所を離職後に営利企業等に再就職した元職員(再就職者)は、当該営利企業等と小金井市との間の契約等事務であって、退職前5年間の職務に属するものに関して、退職後2年間、職務上の行為をする(又はしない)ように、現職職員へ要求又は依頼すること(働きかけ)が禁止されています。
なお、小金井市においては再就職者のうち、課長及び部長の職に就いていた元職員は、上記の規定に加え、5年より前に当該職に就いていたときの職務に関しても、離職後2年間、働きかけが禁止されます。
再就職状況の届出
対象者は、管理職であった元職員となります。
管理職(課長職以上)であった元職員が営利企業等に再就職した場合は、退職後2年間、再就職状況の届出が必要です。
管理職であった元職員は、退職後2年間、再就職情報を任命権者に届け出ることが義務付けられています。
お問合わせ
職員課人事研修係
電話:042-387-9808
FAX:042-384-6426
メールアドレス:s020399(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。