小額等随意契約希望業者の業者登録のご案内
更新日:2022年4月1日
小金井市が発注する小額契約の受注を希望する事業者の登録を受け付けています。
この制度は、市内事業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
新規・継続・変更・失効に関する手続きについて
対象契約
- 消耗品については、1件の支出予定額が10万円以下の購入契約
- 備品については、1件の支出予定額が5万円以下の購入契約
- その他の物品については、1件の支出予定額が10万円以下の購入契約
- 1件の支出予定額が30万円以下の委託契約
- 1件の支出予定額が40万円以下の賃貸借契約
- 修理・修繕については、1件の支出予定額が50万円以下の契約
- 特殊物件を指定する場合、特定の業者でないと履行が困難な場合等、契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
登録資格要件
1. 本店の所在地が小金井市内にあること。
2. 次に掲げる税の滞納がないこと。
・法人の場合は法人税、法人事業税、法人市民税、消費税及び地方消費税
・個人の場合は所得税、個人事業税、住民税、消費税及び地方消費税
3. 個人で営業している者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者でないこと。
4. 電子調達サービスによる資格審査サービスに登録していないこと。
5. 営業の要件とされる登録・免許・許可証を受けていること。
ただし対象契約の7に規定する契約については、登録資格要件の1の規定を除外します。
注意事項
小額等随意契約希望業者に登録があり、電子調達サービスによる資格審査サービスに登録を行った場合は小額等随意契約希望業者失効申請書を提出してください。
登録を希望する事業者は、下記の書類を添えて管財課に提出してください。(郵送でも受付けます。)
法人の場合
- 発行から3か月以内で現に効力を有する履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 発行から3か月以内の印鑑証明書
- 免許等を要する種目を申請する場合にあっては、許可等を受けていることを証明する書類の写し
個人の場合
- 発行から3か月以内の印鑑証明書
- 身分証明書(本籍地のある市区町村で発行されます。)
- 登記事項証明書(外部サイト) (登記されていないことの証明書)(注1)
- 許可等を要する種目を申請する場合にあっては、許可等を受けていることを証明する書類の写し
- 商号を用いる場合については、商号登記簿謄本
(注1)成年被後見人、被保佐人に該当しないことの証明
有効期間等
登録の有効期間は登録年度を含めて継続する3年度とします。
なお、継続を希望する者は、登録有効期限の3ヶ月前から継続登録申請ができます。
受付期間
随時受付けています。
申請用紙
小金井市小額等随意契約希望業者登録申請書(PDF:223KB)
小金井市小額等随意契約希望業者継続登録申請書(PDF:224KB)
小金井市小額等随意契約希望業者登録事項変更届(PDF:40KB)
小金井市小額等随意契約希望業者失効申請書(PDF:36KB)
注記:「小金井市小額等随意契約希望業者登録事項変更届」を提出する場合は、変更内容を確認できる書類(発行から3か月以内で現に効力を有する履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、発行から3か月以内の印鑑証明書 等)と併せてご提出ください。
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お問合わせ
管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。