セクシュアル・ハラスメントの防止についてのご案内
更新日:2019年4月18日
セクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)は、個人としての尊厳を不当に傷付ける社会的に許されない行為であり、男女共同参画の実現を阻害する重大な人権侵害です。
職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策については、男女雇用機会均等法において、事業主が雇用管理上必要な対策をとることを義務付けています。「会社で対応してもらえない」「社外で相談したい」ときは、労働相談に相談することができます。
身近な地域でも、「飲み会でわいせつな話をする」「お酌を強要する」などのセクハラ行為が見られる場合は、改めましょう。性別で社会的な役割分担を決めてしまう考え(固定的性別役割分担意識)に基づく行動や発言にも注意が必要です。
相談を受けた人は、「我慢することをすすめる」「噂をしたり、むやみに口外する」などの二次被害に気を付けましょう。
セクシュアル・ハラスメントを防止し、互いの人権を尊重し、自分らしく生きられる男女共同参画社会をつくりましょう。
職場でのセクシュアルハラスメントにお悩みの方へ(厚生労働省)(外部サイト)
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ(厚生労働省)(外部サイト)
相談・情報提供
厚生労働省東京労働局
- 総合労働相談コーナー 電話:0120-601-556
- 三鷹総合労働相談コーナー 電話:0422-67-6340
- 立川総合労働相談コーナー 電話:042-846-4821
雇用均等関係
- 東京労働局雇用環境・均等部 指導課(雇用均等・両立支援担当) 電話:03-3512-1611
東京都労働相談情報センター(労働相談)
- 電話相談(東京都ろうどう110番) 電話:0570‐00‐6110
- 来所相談(小金井市域担当は国分寺事務所) 電話:042‐321‐6110(要予約)
法テラス
小金井市苦情処理制度
お問合わせ
企画政策課男女共同参画室
電話:042-387-9853
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010303(at)koganei-shi.jp
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