監査の種類
更新日:2020年4月1日
監査委員の行う主な監査
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市の予算執行等の財務に関する事務の執行が適正かつ効果的に執行されているか、毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。
工事監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市が行う工事の設計、管理、施工等が適正に行われているか、監査を行います。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
市が出資している団体や補助金を交付している団体が、その交付目的に沿って、適正かつ効率的に出納等の事務を執行しているか、監査を行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
市の一般会計、特別会計(国民健康保険など3会計)及び下水道事業会計の決算について、計数は正確か、予算執行は適正か、また、基金運営及び財産管理の審査を行います。
財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市の財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率について、算定の基礎となる事項を記載した書類等について適正であるかどうかの審査を行います。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者等が行う現金の出納事務が、適正に行われているか、毎月検査を行います。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実により市に損害が生じたとして監査委員に対して監査請求できます。
市民の方、1名でも監査請求できますが、違法又は不当であるとする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
議会監査請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
市の選挙権を有する50分の1以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
お問合わせ
監査委員事務局監査係
電話:042-387-9883
FAX:042-387-1338
メールアドレス:g040199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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