下水道事業における消費税等の修正申告及び納付について 令和5年12月22日報道発表
更新日:2023年12月22日
市の下水道事業会計(令和元年度までは「下水道事業特別会計」)が毎年納付している消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について、納付税額が不足していることが判明したため、令和5年12月22日に修正申告を行うとともに不足税額を納付しました。
事態の概要
都水道局へ委託している下水道使用料徴収事務委託に係る委託料を、消費税等を含むものとして支出していたが、令和5年10月からインボイス制度が開始され、令和5年11月に都から送付された納入通知書兼納付書に、消費税区分が「不課税」と記載されていたことにより、武蔵野税務署に照会したところ、当該委託料に係る消費税等を本来計上できない仕入税額控除に計上していたため、消費税等の修正申告と不足税額を追加納付する必要があることが判明した。
対応状況
修正申告は、平成30年度から令和4年度までの5年間分を行い、追加納付額額として、6,785万8,900円を納付した。延滞税については、金額が確定次第、予算措置する予定である。
今後の対応
再発防止策として、職員の消費税等に関する理解を深め、税務に精通した専門家によるチェック体制を強化する。
問い合わせ先
小金井市環境部下水道課
電話:042-387-9828
お問合わせ
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電話:042-387-9803
FAX:042-387-1224
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