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東日本大震災に関する税制上の追加措置について

更新日:2012年4月13日

 東日本大震災により被災された方について、次のような税制上の措置が追加されました。この措置については、税務署に確定申告することにより個人住民税に関しても自動的に反映されます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

主な追加措置

1 住宅借入金等特別控除の特例
(1) 住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例
(2) 東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除の重複適用の特例

2 雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例

3 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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