軽自動車税(種別割)について
更新日:2024年5月9日
税制改正に伴い、令和元年10月1日より、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更しました。
注記:同時に自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
納税義務者について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車(二輪、三輪、四輪、ボートトレーラー)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に対して、その車両の主な本拠となる位置(定置場)となる区市町村から課税されます。
年度の途中で廃車や名義変更をされても、自動車税(普通自動車等)のような月割制度(払い戻し)はありません。
納付について
毎年5月11日頃に郵送する納税通知書にて、納期限(5月末日)までに納めてください。
税率について
車種区分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
特定小型原動機付自動車(電動キックボード等) | 定格出力600ワット以下 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下 最高速度20キロメートル以下 上記のすべての条件を満たすもの |
2,000円 | |
原動機付 自転車 |
第一種 | 50シーシー以下 | 2,000円 |
第二種乙 | 50シーシー超 90シーシー以下 |
2,000円 | |
第二種甲 | 90シーシー超 125シーシー以下 |
2,400円 | |
第一種 | ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 125シーシー超 250シーシー以下 |
3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
二輪の小型自動車 | 250シーシー超 | 6,000円 |
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 (1) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 (2) | 最初の新規検査から13年を経過した車両 (3) | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(1)令和6年度は、最初の新規検査(自動車検査証にある「初度検査年月」)が平成23年4月から平成27年3月までの車両が対象です。
(2)令和6年度は、最初の新規検査(自動車検査証にある「初度検査年月」)が平成27年4月以降の車両が対象です。
(3)令和6年度は、最初の新規検査(自動車検査証にある「初度検査年月」)が平成23年3月以前の車両が対象です。
なお、(2)のうち、令和6年度は、令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に新規検査を受けた三輪、四輪の軽自動車については、以下のグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10パーセント以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)・燃料電池自動車
(イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント以上達成車
(ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント以上達成車
注記:(イ)、(ウ)については、ガソリン車・ハイブリット車の場合いずれも平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車に限ります。
注記:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
各種手続きについて
次のような場合には、以下の取扱窓口で軽自動車税(種別割)の登録手続きまたは廃車手続きを行う必要があります。
手続きが必要になる場合
・引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合
・購入、譲受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合
・売却、譲渡、廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合
・改造により車種や排気量が変更になった場合
・盗難などにあった場合
注記:手続きを行わない場合、課税となることがあります。
注記:新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に申告(手続き)を行ってください。申告が遅れると10万円以下の過料が課される場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、その後登録を復活する等)は30万円以下の罰金に処される場合があります。
注記:原動機付自転車及び小型特殊自動車については、所有に対して課税されるため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きを受付することができません。
原動機付自転車、小型特殊自動車
市役所第二庁舎3階 市民税課にて手続きを行います。
注記:小金井市ナンバーの廃車については、郵送でも受け付けます。廃車に係る申請書は、以下をご利用ください。
排気量が125シーシーを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)について
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所で、手続きを行うことができます。
住所:東京都国立市北3丁目30番の3号
電話:050-5540-2033
三輪や四輪の軽自動車について
軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所で、手続きを行うことができます。
住所:東京都府中市朝日町3丁目16番22号
電話:050-3816-3104
減免について
減免対象
以下のいずれかの条件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を申請すると税金が減免になります。
・「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」「精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)」の交付を受けており、その等級が減免の対象(詳細は以下の「一覧表」をご確認ください。)に該当する場合
・上記の手帳を有し減免の対象に該当する方と、生活を共にされている方が所有している軽自動車で、手帳を有する方のために使用する場合
・生活保護法により扶助を受けている場合(生活援護担当分野の承認が必要です)
・所有する軽自動車が、専ら身体障害者等の利用に供する構造のものの場合
・課税対象年度の課税日から納期限までの間に災害等により車両が被害を受けた場合
申請方法
申請期間は、納税通知書の発送日から納期限までです。
納期限を過ぎた場合、当該年度については減免できませんが、翌年度に減免を希望する場合は市民税課までご連絡ください。翌年度の納税通知書を送付する際に、減免申請書類を同封いたします。
なお、郵送で受け付けますので、郵送申請もご活用ください。
市民税課宛電子メールの取り扱いについて
お問合わせは、一般的な内容についてのみ回答いたします。個人の課税内容等については、税務情報及び個人情報の保護等により回答できませんので、ご了承ください。
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お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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