市税を滞納すると
更新日:2018年9月4日
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに対象の市税が完納されなければ、地方税法に基づき以下のような財産調査・差押えを行い、強制的な徴収を行うこととなります。
財産調査・差押え
地方税法に基づき、勤務先などへ財産調査を行います。財産調査を行う過程でご本人様の社会的信用を損なう恐れもありますので、早急にご納付ください。税金の未納がある一方で、差押処分可能な財産をお持ちの場合には、地方税法に基づく差押えを行い、強制的な市税の徴収を行います。
給料・生命保険
自動車・不動産
捜索
納税相談
納期限内に納付できない事情がある際にはご相談ください。収支の状況などを伺った上で担当職員が今後の納付についてご案内します。
猶予制度
徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。
徴収の猶予
徴収の猶予は、納税者の個別的な事情に即応して弾力的に市税の徴収を図ろうとする制度です。納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合などで一時に納税ができない状態である場合に認められることがあります。
換価の猶予
換価の猶予は、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、その換価を猶予(分割納付)する制度です。申請する市税以外に滞納がないこと、納税について誠実な意思が認められること等の要件があります。申請期限は、その市税の納期限から6月以内です。
※猶予する金額が100万円以下又は3月以内での分割納付の場合は担保不要です。
※分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消しになることがあります。
お問合わせ
納税課納税係
電話:042-387-9823
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、納税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。