自動車臨時運行許可事務
更新日:2014年8月22日
許可対象自動車 | 1 普通自動車 2 小型自動車(250cc超オートバイ含む) 3 軽自動車 4 大型特殊自動車 |
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運行目的 | 1 試運転を行う場合 2 新規登録、新規検査又は継続検査を受けるために行う回送の場合 3 その他特に必要がある場合 |
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必要書類 | 1 自動車検査証等(限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書等) 注記:写しでも可 注記:その他の書類については、お問い合わせください。 |
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2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものの原本) | ||||||||
3 印鑑(法人の場合は社判と代表者印) | ||||||||
4 本人確認書類(運転免許証等) 注記:写しを取らせていただきます。 |
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運行期間 | 運行当日から必要最小限の日数(土曜、日曜、祝日を含む:最大5日間以内まで) | |||||||
臨時運行許可手数料 | 1件につき750円 | |||||||
許可証及び番号標の返納 | 許可証及び番号標は運行期間経過後5日以内に返納してください。 注記:運行期間満了後5日以内に返却をしない方については罰則が適用されることがあります。(道路運送車両法第35条第6項) |
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注意事項など | 1 申請は、運行する日の当日に行ってください。 注記:運行する日の早朝から使用する場合及び運行する日が土曜、日曜、祝日の場合はその前日(開庁日)に申請を行うことができます。 |
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2 出発地、終着地又は運行経路に小金井市が含まれていなければ申請できません。 | ||||||||
3 仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた自動車・目的・経路及び期間以外には届出証明書、自動車臨時運行番号標亡失使用できません。 | ||||||||
4 仮ナンバープレートを紛失(盗難)した際は、紛失した地域を管轄する警察署へ遺失物届の手続きを行い、市(許可を受けた窓口)に届を提出するとともに、実費相当額を弁償していただきます。 | ||||||||
(受付時間)
開庁時間内(月曜から金曜午前8時30分から午後5時 注記:祝日は除く)
注記:休日窓口開庁日は申請を受け付けておりません。
(申請・提出先)
市役所第二庁舎1階 市民課のみ
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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