小金井市国民保護計画(令和6年3月)
更新日:2024年6月18日
国民保護について
平成16年9月に国民保護法(正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。)が施行され、外国からの武力攻撃や大規模なテロなどから国民の生命、身体及び財産を守る法体系ができあがりました。国民保護とは、この法律に基づき、万一こうした事態が発生した場合に、国や地方公共団体、関係機関などが密接に連携して、住民の避難や救援、被害を最小化するために実施する措置のことです。具体的なしくみは、武力攻撃の事態が発生した場合、国は事態を認定するとともに対処の基本方針を決定します。市は、この方針に基づき対策本部を設置し、住民の避難誘導や救援などを行うことになります。
小金井市国民保護計画について
国民保護計画とは、国や地方公共団体、関係機関のそれぞれが、国民保護法に定められた自らの役割に基づき、避難や救援などの国民の保護のための措置について計画したものです。市では平成19年3月に「小金井市国民保護計画」を策定し、その後に行われた国及び東京都の計画の変更等との整合を図る必要から、令和6年3月に国民保護計画の見直しを行いました。
小金井市国民保護計画(令和6年3月)概要版(PDF:594KB)
小金井市国民保護計画(令和6年3月)本編・資料編(PDF:2,518KB)
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