犬が死亡したときは
更新日:2023年2月17日
国の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ登録している犬については、国の指定登録機関(日本獣医師会)へ届出してください。
市に鑑札登録している犬については、健康課窓口または市民課窓口で「飼い犬の死亡届」の手続きをしてください。その際は、鑑札と当該年度の予防注射済票を添付してください。
なお、市に登録し鑑札の交付を受けている犬については郵送での手続きもできますので、下記添付の「飼い犬の死亡届」に必要事項を記入し健康課まで送付してください。
また、亡くなったときの処理は、動物専門の火葬場に直接依頼していただくか、ごみ対策課(有料引取り)まで、ご連絡ください。
ごみ対策課 電話:042-387-9835
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お問合わせ
健康課健康係
住所:〒184-0015 小金井市貫井北町5丁目18番18号 保健センター
電話:042-321-1240
FAX:042-321-6423
メールアドレス:s050499(at)koganei-shi.jp
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