国民健康保険税の税率及び計算方法
更新日:2024年4月1日
国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、所得・加入者数・加入月数により税額が変わります。
税額の試算なども承りますので、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
令和6年度の国保税の税率及び計算方法(医療分・後期高齢者支援金等分・介護分)
下表のとおり、前年中の所得、加入者数から算出した額を合算し、100円未満の端数を切り捨てた医療分、後期高齢者支援金等分、介護分(40歳以上65歳未満の方)の合計が年税額となります。
国保税の計算方法
所得割額 | 国民健康保険に加入される方それぞれについて、前年所得の合計額から基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額 | ×6.04パーセント |
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均等割額 | 国民健康保険に加入される方1人につき、26,000円 | ×加入者数 |
課税限度額 | 医療分の課税限度額 | 65万円 |
所得割額 | 国民健康保険に加入される方それぞれについて、前年所得の合計額から基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額 | ×2.05パーセント |
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均等割額 | 国民健康保険に加入される方1人につき、13,000円 | ×加入者数 |
課税限度額 | 支援分の課税限度額 | 24万円 |
所得割額 | 国民健康保険に加入される方それぞれについて、前年所得の合計額から基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額 | ×2.0パーセント |
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均等割額 | 国民健康保険に加入される方1人につき、15,000円 | ×加入者数 |
課税限度額 | 介護分の課税限度額 | 17万円 |
注記:未就学児の医療分及び後期高齢者支援金等分の均等割額については2分の1が減額されます。
国保税の計算例については、下のリンク先を参照してください。
国保税はいつからかかるのでしょうか。
会社を退職した時など国民健康保険(以下「国保」という。)の加入資格を得たときから、社会保険加入や転出などで資格を喪失した前月まで、月割で課税されます。具体的には、月末が基準となります。
なお、届出日ではないことにご注意ください。届出が遅れた場合でも、資格を取得された月に遡って課税されます。
加入月数と納期限の関係について
加入月数と納期限は必ずしも一致しませんのでご注意ください。
窓口でのご案内又は資格喪失手続後に新たに送付される納税通知書に従ってお支払いください。
ご不明な点は、国民健康保険係までお問い合わせください。
低所得世帯に対する軽減措置について
国保税の算定では、前年中の所得(令和6年度の場合は、令和5年分)が一定基準を下回った場合、均等割額の軽減措置を設けています。
国保税は、擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額が下表の世帯の軽減判定所得以下であった場合、均等割額が軽減されます。
ただし、擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の中に所得の申告(確定申告、市・都民税申告等)をされていない方がいた場合は、軽減の対象になりません。
・擬制世帯主
国保の被保険者に属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となり、擬制世帯主といいます。
・特定同一世帯所属者
特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も引き続き同一の世帯に属する方をいい、軽減判定の基準に含めます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主の変更があった場合は同一とみなされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
基準となる所得金額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額) | 軽減割合 | ||||
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43万円 + 10万円 × (給与や年金所得者の数−1)以下 | 7割軽減 | ||||
43万円 + 国保加入者の数 × 29万5千円 + 10万円 × (給与や年金所得者の数−1)以下 | 5割軽減 | ||||
43万円 + 国保加入者の数 × 54万5千円 + 10万円 × (給与や年金所得者の数−1)以下 | 2割軽減 |
・65歳以上の公的年金所得は、15万円の特別控除を適用し判定します。
・専従者控除は世帯の所得に含め、専従者給与は世帯の所得に含めないで判定します。
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等は適用し判定します。
・短期譲渡所得金額の特別控除、長期譲渡所得金額の特別控除は適用しないで判定します。
・純損失、雑損失の繰越控除は適用して判定します。ただし、純損失繰越控除のうち、青色専従者給与に係る必要経費の分は含めないで判定します。
・前年中に収入がなかった方もその旨を市民税・都民税の申告をすることで、軽減の対象となる場合があります。
・未就学児に対する国保税の軽減は、低所得世帯に対する軽減適用後の均等割額に対してさらに2分の1が減額されます。
(保険年金課宛て電子メールについて)
電子メールのお問合せでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から個人の国民健康保険加入状況や、課税内容等についてはお答えできません。
お急ぎの場合は、お手元に保険証又は納税通知書をご用意の上、お電話でお問い合わせください。
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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