産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
更新日:2020年10月19日
出産前後の一定期間の国民年金保険料は届出により免除されます。
出産の範囲は、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産・流産、早産、人工妊娠中絶含む)となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)
産前産後期間として承認された免除期間は、保険料を納付したものとして、老齢年金額に反映されます
対象者
国民年金第1号被保険者(自営業・自由業・学生・無職の方)
必要書類
ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、年金手帳、母子健康手帳、または医療機関が発行した証明書など
詳細についてはお問い合わせください
申請方法
必要書類を持参のうえ直接、保険年金課国民年金係までお越しください
お問合わせ
保険年金課国民年金係
電話:042-387-9844
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。