住所の変更(転入・転居・転出)
更新日:2023年2月5日
住所が変わった場合は、住所変更の届出が必要です。
他市区町村・国外から小金井市に引越しをしたときは転入届
小金井市内で引越しをしたときは転居届
小金井市から他市区町村・国外へ引越しをしたときは転出届
届出書は共通です。
届出ができる場所・時間
場所:市役所第二庁舎1階 市民課
時間:平日開庁日は午前8時30分から午後5時まで
休日開庁日は午前9時から午後1時まで
届出の方法について、詳しくは以下をご覧ください。
引越しワンストップサービス
注記:サービス開始は令和5年2月6日からとなります。
マイナンバーカードを所有している方はマイナポータルから引越しワンストップサービスを利用して、小金井市からの転出の手続きと同時に転入先住所の転入予約をすることができます。
また、市内の住所から市内の別住所へ転居される方は転居予約をすることができます。
転入・転居の手続きで来庁予定日にお越しの際、必ずフロア職員に「引越しワンストップサービスを利用している」とお伝えください。
ただし、休日窓口での引越しワンストップサービスを利用した手続きはできませんのでご注意ください。
引越しワンストップサービスの詳細はこちら
転入届(他市区町村・国外から小金井市に引越しをしたとき)
(届出できる方)
引越しをしたご本人、または新住所の世帯主、世帯員の方。
第三者に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
(届出期間)
小金井市に住み始めた日から14日以内
(持ち物)
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの。国外転入の場合は不要です。)
注記:前住所の市町村で特例転出をした場合は、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む。以下同じ。)をお持ちください。
- マイナンバーカード
注記:お持ちの場合のみ。暗証番号を入力していただきます。
- 在留カード等(外国籍の方のみ)
- 本人確認書類
免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き住基カードを含む。)、在留カード、保険証、年金手帳等
詳しくは本人確認のための書類についてをご覧ください。
国外からの転入の場合は以下のものもお持ちください。
(1) 戸籍謄本もしくは抄本
(2) 戸籍の附票
注記:(1)(2)は本籍地が小金井市の場合は不要です。
(3) パスポート(入国日の確認を行います。入国スタンプが押してない場合は、飛行機の搭乗券の半券も併せてお持ちください。)
注記:(1)(2)(3)すべて、転入者全員のものをお持ちください。
外国籍の方が国外から転入される場合は以下のものをお持ちください。
(1) 在留カード
注記:在留カードをお持ちでない方はパスポートをお持ちください。
(2) 結婚証明書、出生証明書等(世帯員が複数となる場合のみ)
注記:続柄のわかる母国の証明書(原本のみ。写しは不可)をお持ちください。
注記:国外転入の届出は月曜から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時に来庁してください。休日開庁日では受付できません。
(届出場所)
市役所第二庁舎1階市民課
マイナンバーカードによる転入(特例転入)について
- 引越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。
- 以下の場合は個人番号カードによる転入はできません。
- 転入届出の際にマイナンバーカードを持参できない場合
- 前住所地の休日開庁窓口で転出届出を行い、同じ日に転入届出を行う場合
- 届出期間内に手続きを行わない場合、マイナンバーカードによる転入(特例転入)ができなくなることがありますのでご注意ください。
注記:第3土曜日に続く日曜日は、システムメンテナンスのためマイナンバーカードのデータ更新、電子証明書の発行ができません。
転居届(市内で引越しをしたとき)
(届出できる方)
引越しをしたご本人、または新住所の世帯主、世帯員の方。
第三者に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
(届出期間)
新住所に住み始めた日から14日以内
注記:引越し前の届出はできません。
(持ち物)
- 来庁する方の本人確認書類
免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き住基カードを含む。)、在留カード、保険証、年金手帳等
詳しくは本人確認のための書類についてをご覧ください。
- 転居した方のマイナンバーカード(お持ちの場合のみ。暗証番号を入力していただきます。)
- 転居した方の在留カード等(外国人の方のみ。)
(届出場所)
市役所第二庁舎1階市民課
転出届(他の市区町村や国外へ引越しをしたとき)
(届出できる方)
引越しをするご本人、または小金井市での住所の世帯主、世帯員の方。
注記:第三者に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
(届出期間)
小金井市から引越しをした日から14日以内(引越し前の届出もできます。)
(持ち物)
本人確認書類
免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付き住基カードを含む。)、在留カード、保険証、年金手帳等
詳しくは本人確認のための書類についてをご覧ください。
注記:国外へ転出される方は本人確認書類に加え、お引越しされる方全員分の通知カード、マイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む。お持ちの場合のみ。)をお持ちください。
(届出場所)
市役所第二庁舎1階市民課
郵送による転出届について
転出届は郵送でも届出できます。
詳しくは 郵送による証明書(戸籍・住民票等)の取り寄せ方 をご覧ください。
マイナンバーカードを用いた転出(特例転出)について
一緒に転出する同世帯の方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、転出届を出した後、転出証明書の交付を受けずに転入手続きを行うことができます。
- 引越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。届出期間内に届出を行わない場合、マイナンバーカードによる転入(特例転入)ができなくなることがありますのでご注意ください。
- 以下の場合は個人マイナンバーカードによる転入はできません。
- 転入届出の際にマイナンバーカードを持参できない場合
- 小金井市の休日開庁窓口で転出届出を行い、同じ日に転入届出を行う場合
- 引越し先の市区町村で休日・夜間開庁などでは特例転入の届出ができない場合があります。手続きの可否については引越し先の市区町村へお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
引越しをした日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。届出期間を過ぎるとマイナンバーカードが失効する恐れがありますのでご注意ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。