国外転出者のマイナンバーカードの利用について
更新日:2024年7月10日
令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。ただし、本籍地市区町村のシステム稼働状況により休日開庁時は手続できない可能性があります。あらかじめご容赦ください。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(マイナンバーが付番された平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを交付申請することが可能になりました。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
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