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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年7月10日

令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。ただし、本籍地市区町村のシステム稼働状況により休日開庁時は手続できない可能性があります。あらかじめご容赦ください。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(マイナンバーが付番された平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方に限る)もマイナンバーカードを交付申請することが可能になりました。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご確認ください。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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