認可保育施設等に入所している方向け よくある質問
更新日:2024年8月5日
入所後、育児休業はいつまでに終了しなければなりませんか。
利用開始月の月末までに育児休業を終了する必要があります。また、育児休業終了証明書を翌月の15日までに保育課まで提出してください。(例)令和6年4月入所の場合は令和6年4月末までに終了する必要があります。
保育園の利用を長期間休んでもよいですか。
原則として、1か月以上、保育園を利用しない場合、利用解除(退所)していただきます。里帰り出産による休みの場合は、出産月と出産月の前後1か月のみ認めます。なお、利用者負担額(保育料)は、休みの間もお支払いいただきます。(例)出産予定月が8月の場合、7月から9月まで。
(注釈)実際の出産が出産予定日から変更が生じる場合等については、保育課までご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために自主的に保育園を長期間お休みをしたいと考えています。この場合、認可保育所の利用にあたり、原則として1か月以上、施設を利用しない場合には利用解除(退所)となる取り扱いが適用されますか。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために自主的に保育園を長期間お休みすることについては、令和5年3月末までのお休みであれば、特例として退所の取り扱いから除外しておりましたが、令和5年4月以降は、特例措置は行わず、退所の取り扱いとなります。
上の子が認可保育園の在園中に下の子が生まれ、下の子の育児休業を取得した場合、上の子はいつまで在園できますか。
上の子の在籍は、下の子が4月1日時点で満1歳を迎えた初めての4月末(1歳クラスの4月末)まで可能です。手続きとして、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(市様式)と下の子の育児休業にかかる育児休業取得証明書を保育課にご提出ください。その4月末までに、下の子の育児休業を終了しない場合、上の子も利用解除(退所)となりますのでご注意ください(下の子が認可保育園等に入れず、預け先がないので育児休業を明けられないという場合も同様です。)。
ただし、4月1日時点で上の子が4、5歳クラスの場合、上の子の生活環境保障のため、下の子の育児休業は終了せず、保育園に引き続き在園することが可能です。
申請内容や届出内容に変更がある場合の手続きについて教えてください。
ご家庭の状況に変更があった場合は、書類のご提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
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転職しました。手続きについて教えてください。
転職が決まった段階で、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届、就労証明書等のご提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
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転園したいのですが、手続きについて教えてください。
転園をご希望の場合、入所申請が必要です。
なお、転園が内定した場合、転園元の保育園には別の児童が内定しますので、内定を辞退し、転園元の保育園に在籍することはできません。
退園したいのですが、手続きについて教えてください。
退園をご希望の場合、保育施設等利用解除届のご提出が必要です。詳細は、以下のリンクをご覧ください。
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市外に転出することになりました。手続きについて教えてください。
転出に伴い、現在利用している施設(事業者)を利用しなくなる場合、退所月の1か月前までに、保育課に保育施設等利用解除届をご提出ください。
転出しても現在利用している施設(事業者)を継続して利用したい場合、退所月の1か月前までに、保育課に保育施設等利用解除届をご提出ください。ご記入いただく際、「転出後も継続して」「利用する」にチェックを入れてください。転出後、転出した月中に必ず転出先自治体の保育所管部署の窓口に行ってください。転出先の住民として現在利用している施設(事業者)を申請する必要があります。
お問合わせ
保育課保育係
電話:042-387-9846
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、保育課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050799(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。