児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月分から)
更新日:2024年9月9日
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部変更となります。
所得制限額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。なお、扶養義務者等の所得限度額に変更はありません。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
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扶養親族の数 | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から |
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
第3子以降の加算額の引き上げ
全部支給 | 一部支給 | ||
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これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から |
6,450円 | 10,750円 | 3,230円以上6,440円以下 | 5,380円以上10,740円以下 |
所得に応じて決定されます |
制度改正後の初回の支給は、令和7年1月(令和6年11月分及び令和6年12月分)となります。
申請手続きについて
これまで児童扶養手当を受給していない方で、所得制限内となる方は、令和6年10月31日までに申請してください。(それ以降の申請も可能ですが、手当の支給は申請の翌月分からとなります。)
また、既に児童扶養手当を申請している方は、申請不要です。令和6年8月にご案内した現況届をご提出いただくことで、令和6年11月以降の手当額を決定いたします。
注記 児童扶養手当の受給資格・支給要件等についてはこちらをご覧ください。
お問合わせ
子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。