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医療機関等で医療証を利用できなかった(しなかった)場合 

更新日:2024年9月1日

子どもの健康保険証を提示して、自己負担額を医療機関等の窓口でお支払いいただき、医療機関等から領収書を受領してください。その後、市に対して支払い済の医療費の支給申請をしていただき償還される方法です。
申請は子育て支援課窓口、または、郵送でも行うことができます。
医療費助成支給申請書はページ下のダウンロードコーナーから印刷してください。

領収書をもって医療費の償還手続きができる場合

・東京都外の医療機関にかかった場合
・医療証を提示せずに医療機関にかかった場合(医療証が届くまでの期間等)
・東京都外の国民健康保険に加入されている方(医療証を発行することができないため)

申請時に必要なもの

・医療費助成支給申請書
→申請書はページ下のダウンロードコーナーから印刷してください。
・お子様の医療証
・医療機関等で発行された領収書
注記:子どもの氏名、診療点数、受診日、医療機関名等の記載があることが必要です。
・金融機関口座がわかるもの(医療証の保護者欄のに記載されている方の名義のもの)
 通帳またはキャッシュカード(写しでも可)
 ゆうちょ銀行へ振り込みの方は通帳の銀行口座の店番号・口座番号記載面の写しが必要です。

・朱肉を用いた印鑑
 認印で構いません。
 支給申請書をお持ちの場合は、保護者署名欄に押印ください。


注記:おおむね受診日から6か月以内に請求してください。
注記:上記事項が確認できないときは、支給できない場合があります。

健康保険組合での手続きが必要な場合

以下のような場合は当市の申請の前にあらかじめ、健康保険組合に申請していただく必要があります。
医療機関等から発行された領収書は健康保険組合に原本の提出を求められるため、必ずコピーを取っておいてください。

健康保険証の使用ができなかった場合

出生まもない時期の受診である等、やむを得ない理由で健康保険証を使用できず、医療費を全額(負担割合100パーセント)支払った場合は、まず、子どもの加入している健康保険証の保険者(健康保険組合等)へ療養費の請求をする必要があります。保険者から療養費支給決定通知書が発行されますので、発行後に子育て支援課に申請をしてください。

(申請に必要なもの)

・支給申請書
・保険者から出される支給決定通知書(原本)
・領収書(コピー可能)

高額療養費の支給に該当する場合

重い病気などで病院等に長期入院、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、同一診療月・同一医療機関で一定額(自己負担限度額)以上の医療費がかかった場合は、一定額を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

(申請に必要なもの)

・支給申請書
・保険者から出される支給決定通知書(原本)
・領収書(コピー可)

補装具、治療用眼鏡の申請の場合

医師から治療のために補装具が必要と診断され、子どもの加入している保険者(保健組合等)から、療養費支給決定通知書の交付を受けた場合は、医療費助成の対象となりますので、医療助成費支給申請(現金給付の申請)をしてください。

(申請に必要なもの)

・支給申請書
・療養費支給決定通知書(原本)
・医師の診断書、指示書の写し(傷病名と補装具名が記載されていること)
・補装具の領収書(コピー可)
注記:保険者への申請に、医師の診断書と補装具の領収書原本が必要となりますので、あらかじめコピーを取っておいてください。

その他の申請

小児慢性疾患一部負担金の助成の場合

 小児慢性疾患の一部負担金は、現金給付による医療費助成を受けることができます。領収書と自己負担限度額の確認のため小児慢性疾患医療券の写しを添えて、現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
注記:小児慢性疾患医療費助成については、自立生活支援課へお問い合わせください。

未熟児の養育医療一部負担金の助成の場合

出生時に低体重で生まれた等で未熟児の場合、養育医療を受けられる場合があります。養育医療を受けた場合、養育医療の一部負担金から食事療養標準負担額を差し引いた額を乳幼児医療費助成(又はひとり親家庭等医療費助成)で助成することができます。養育医療申請時に併せて現金給付の申請(医療助成費支給申請)してください。
注記:養育医療については、こども家庭センターへお問い合わせください。

現金給付(領収書での手続き)に関する申請書のダウンロードはこちらから

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お問合わせ

子育て支援課手当助成係
電話:042-387-9839
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、子育て支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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