特別障害者手当
更新日:2024年4月1日
対象
身体や精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方。具体的には次のとおりです。
(1)重複障がい
一つの障がいにつき身体障害者手帳2級程度の障がいが二つある場合、またはそ
の一つと知的障がいその他の疾病によるこれと同等の状態が重複している場合。
(2)三重障害
一つの障がいにつきおおむね身体障害者手帳1級程度の障がいがあり、加えて2級
程度の障がいが二つある場合、またはその一つと知的障がい、その他の疾病によ
るこれと同等の状態が重複している場合。
(3)アからウのいずれかに該当する場合
ア.精神障がい
食事、用便の始末、衣類の着脱、簡単な買物、家族との会話、家庭以外の人との
会話、刃物、火の危険、戸外での危険から身を守ること(交通事故)のすべてに
ついてほとんど一人でできない方。
イ.肢体不自由
タオルを絞る、ひもを結ぶ、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンをと
める、すわる、たちあがる、階段の昇降のすべてについてほとんど一人ではで
きない方。
ウ.内部障がい
絶対安静状態で終日横になっている状態の方。
制限
・ 施設に入所している方
・ 病院(介護老人保健施設含む)等に3か月を超えて入院している方
・ 本人・扶養義務者等の前年の所得が一定額を超える方 所得制限表
(本人所得については非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金の受給額を含
みます。)
・ 原爆介護手当を受給している方
内容
手当月額28,840円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
手続き方法
判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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